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行政との付き合い方(1) ~3482~(2024/06/28)
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薬事の虎 ~3482~(2024/06/28)
<実績No.1>発行部数:30282突破
Produced by 林田学*
*元政府委員。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数483社(06/01現在)
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行政との付き合い方(1)
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元政府委員・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
何度かこのメルマガに書いていますが、日本は
圧倒的に行政が強い行政国家なので、行政との
付き合い方がとても重要です。
この点、アメリカでは司法の力、弁護士の力が
とても強いので、すぐ「GoTo弁護士」になり
ますし、日本でもテレビの世界ではその方が話
もわかりやすく、法定シーンなどビジュアル化
もしやすいので、「GoTo弁護士」になりがち
です。
しかし、実際には行政の方が圧倒的に強いの
で、それ用の対策を考える必要があります。
さて、行政対策の第1歩は「行政からの情報
収集」です。
行政は「ルールを守れ」とは言うものの、ルー
ルのすべてを明らかにしません。
これを見ればすべてがわかるといった六法全
書のようなものは存在しないのです。
細々とした通知や事務連絡やガイドラインがあ
り、ルール全体を掴むことは容易ではありませ
ん。
そこで私は見つけたルールを一つ一つ拾い集め
て薬機法ルール集を作っています(>ルール集)。
YDC HPのコンテンツの中で最もアクセス数
が多いコンテンツです。
次に、YDCでは行政内部に打診ネットワークを
構築しています。
なので、行政の解釈や運用について打診するこ
とができます。
たとえば、「肌荒れ」に対する化粧品の効果。
一般化粧品であれば、56の効能表の#22に
「肌荒れを防ぐ」とあるので(>ルール集3-C)、
予防しか言えないことがわかります。
他方、薬用化粧品に関しては、たとえば化粧
水について「肌あれ、あれ性」とあるのみ
(>ルール集7-C)。
これでは「予防」なのか?「改善」も言えるの
か?がわかりません。
そこで、この点どうなのか?と、行政に打診し
たところ、ルール集7-Cの基になっているの
は「平成21年厚労省告示第25号」で、それ
には「薬機法第2条第3項に規定する使用目的
(化粧品)のほかに、にきび、肌あれ、かぶれ、
しもやけ等の防止又は皮膚若しくは口腔の殺
菌消毒に使用されることもあわせて目的とされ
ている物」と定めている、とのことでした。
ということは、「肌荒れ防止」しか言えない、
ということです。
もう一例。腋臭防止剤の効果。
部外品の表によると、承認効能は「わきが、皮
膚汗臭、制汗」です(>ルール集7-C)。
わきがは「わき」なので、「頭の臭いを抑える」
は言えません。
対し、「皮膚汗臭」「制汗」には、制約文言があ
りません。
「頭汗対策」「手汗対策」などと言えるのでしょ
うか?
この点を行政に打診したところ、答えは「OK」
でした。
こんな感じで、YDCの行政打診ネットワーク
はとても有用です。
みなさまも打診してほしいことがあれば
info@yakujihou.com 問合せ窓口までお寄せ
下さい。
興味深いものはこのメルマガで取り上げること
にします(個別の回答は致しませんので悪しか
らず)。
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〇社内での薬事チェック体制強化に
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広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。
↓
資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした
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担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
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薬機法や景表法を知らないと、
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広告代理店の役割を果たせない>>
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