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ビジネスチャンス!膣トレエステ ~3463~(2024/06/11)
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薬事の虎 ~3463~(2024/06/11)
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Produced by 林田学*
*元政府委員。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
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ビジネスチャンス!膣トレエステ
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元政府委員・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
機器のNGと施術のNGはパラレルに(同一
方向で)考えられています。
たとえば脱毛。
毛根部を破壊する機器は医療機器扱い、これを
販売すれば薬事法違反。
こういう機器を使ってエステティシャンが脱毛
施術を行うと医師法違反。
さて、以上の考え方を、先週お話しした膣トレ
グッズにあてはめて考えてみましょう。
もう一度整理すると―
――――――――――――――――――――
A.訴求を骨盤底筋トレーニングや膣トレに留
めるのであれば雑品(非医療機器)で行けます。
その典型例がエルビーです(>画像)。
B.尿もれ改善を訴求したければ「骨盤底筋訓
練器具」としてクラス1医療機器登録する必
要があります。
その典型例がケーゲルベルです(>PRTimes)。
――――――――――――――――――――
Aだと雑品なので、これを使ってエステを展開
しても医師法違反にはなりません。
ポイントを整理すると次のようになります。
1.エステでエルビーのような膣挿入タイプを
使って、「膣トレエステ」といった訴求を行う
ことは可能です。
2.その際、そのエステで何が得られるかにつ
いては、「膣のトレーニング」「膣を鍛え上げ
る」といった感じの表現。
「尿もれ改善」はNG。
「引き締め」「締まりUP」はギリギリ(エビ
デンスとの兼ね合いもあり)。
3.医薬品等適正広告基準は適用されないの
で―
(1)体験談OK(言える範囲内)
(2)エビデンス提示OK(言える範囲内)
(3)医師推薦OK(言える範囲内)
(4)ビフォーアフターOK(言える範囲内)
となります。
4.但、グッズを挿入して上げるのは医師法違
反のおそれがあるので止めておきましょう。
何だか、エステの新メニューとして行けそうな
感じです。
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