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粧工連の改善要請/化粧品の攻めた訴求 ~3448~(2024/05/29)
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薬事の虎 ~3448~(2024/05/29)
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粧工連の改善要請/化粧品の攻めた訴求
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元政府委員・林田です。
今日は化粧品に関するQ&Aを2件お届けします。
まずは、「業界の世渡り」に関するものです。
Q1.先日、日本化粧品工業会の広告宣伝委員
会から広告の改善要請が来ました。
(あ)無視したらどうなりますか?
(い)的外れなところもあるように思えました
が、反論してよいのですか?
(う)面倒なので、単に「不適切でした。以後
気を付けます」的な対応で済ませてもよいです
か?
A1.1.(あ)について
行政に通報されると思います。
2.(い)について
構いません。先方が主張を撤回することもあり
ます。
3.(う)について
それも一つの考え方かもしれません。但、何度
も繰り返していると行政に通報されるリスクは
あります。
さて、次はより内容的なQ&Aです。
Q2.(あ)「卵殻膜配合(肌を整える成分とし
て)」と訴求していたら、NGとの指摘を受け
ました。「成分の特記表示は配合目的を書く」
というルールに従ったまでなのですが、なぜで
すか?
(い)使用感の体験談はOKですが、物理的
効果の体験談はどうでしょうか?
たとえば、まつ毛美容液に関し粘着性成分が配
合されているがゆえに物理的なくせづけで上向
きになるという場合に、「まつ毛が上向きにな
り感激しました! ※粘着性成分配合による物
理的効果」と訴求するのはどうでしょうか?
A2.1.(あ)について
(1)粧工連の広告ガイドラインにはこうあり
ます(ルール集3-D-7)。
「特記表示は配合成分について認められている
ものであり、配合成分中に含有される付随物質
にまで認められたものではありません」
(2)卵殻膜はこの「付随物質」に該当するので、
そもそも配合目的を書くことはできません。
2.(い)について
(1)体験談禁止は医薬品等適正広告基準3(5)に
書かれているルールです。
(2)物理的効果は薬事法の外にあり、医薬品
等適正広告基準は適用されないので、NGとは
言えません。
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