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行政の不明点含め定期のルールを明らかにします(2) ~3442~(2024/05/24)

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薬事の虎 ~3442~(2024/05/24)
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*元政府委員。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
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行政の不明点含め定期のルールを明らかに
します(2)
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元政府委員・林田です。

 

ヘルスケアビジネス、薬事法・景表法に関し

て、YDCの強みの一つは圧倒的な情報力です。

 

この情報は六法全書に書いてあるといったもの

ではないので、六法全書をすべて記憶した超秀

才でも役に立ちません。

書かれていないルールと運用基準が重要で、

YDCではそれを「上から」と「下から」の2

方向で収集しています。

 

この「上から」とは行政内部からで、YDCで

はそのために官僚OBを代表・顧問に据え、

かつ、行政勉強会を実施しています(次の行政

勉強会が大体決まりました。一般募集はしませ

ん。みなさまが今、最も知りたい行政の考え方

をテーマとして実施します。ご興味ある方は

info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合せ

下さい)。

 

「下から」とはみなさまからの情報です。

YDCにはみなさまからの質問・相談が毎日多

数寄せられるので、それによって、行政が現場

で実際何をしているのかがよくわかります。

 

さて、その「下から」ですが、定期のルールと

してしばしば現場で問題となっているのは「解

約のペナルティ」です。

つまり、以前は、「LPに書いていればよい」

「書いている以上承諾したものとみなされる」

という考え方が主流でしたが、最近は、

「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を

予定し、又は違約金を定める条項であって、こ

れらを合算した額が、当該条項において設定さ

れた解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消

費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該

事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるも

の」は無効、

つまり、平均的な損害以上をペナルティとして

は取れない、とする消費者契約法9条1号違

反を適格消費者団体や行政に指摘される事例が

増えています。

 

今日はそんなQ&Aです。

 

Q.当社は化粧品の定期コースを次のようなプ

ランで展開しています(税込)。

イ.通常価格15000円。

ロ.定期だと初回無料、2回目から20%オフ

の12000円。

ハ.定期はいつでも解約可能。但し、次回発送

日の10日前までに電話すること。

ニ.また、初回受け取り後、解約する場合は通

常購入との差額15000円の支払い義務が生じる。

 

(あ)ニの差額請求のプランはOKですか?

(い)どう書けばよいですか?

(う)どこに書いたらよいですか?

 

A.1.(あ)について

本来の通常価格分を請求するのは過大な負担を

要求しているとは言えず、消費者契約法違反と

は言えません。

よってOKです。

 

2.(い)について

「初回のみのお受取りでご解約される場合、特

典外となるため、通常購入との差額15000円

(税込)のお支払いが発生します」

といった感じです。

 

3.(う)について

定期コースを説明する中で書いておけばそれで

OKです。

 

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コンサル利用から成果までのリアルな体験談
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ました。

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※下記事例を追加しました

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論文を読み込み、作用機序やエビデンスを踏まえたチェックは、まさにプロの仕事

 

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「自分で薬機法・景表法をマスター」すると
解決できる経営課題がたくさんあります

〇社内での薬事チェック体制強化に

事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
中です

https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882665&c=4763&d=9ba3

〇サービス力強化・影響力強化

株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬機法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>

薬機法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました

出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と

共に、実績と経験値も広がっています

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★出典
薬機法管理者講座特設ページ
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コスメ薬機法管理者講座特設ページ
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~よくいただくご質問~

★NG表現の代替表現の提案は?
→できます

★媒体を問わずチェックは可能?
→できます
web,雑誌、youtube動画、商品パッケージ、
カタログ、emailなど媒体を問わず
チェック可能です

★スポット・単発での対応は ?
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