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行政の不明点含め定期のルールを明らかにします(2) ~3442~(2024/05/24)
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薬事の虎 ~3442~(2024/05/24)
<実績No.1>発行部数:29696突破
Produced by 林田学*
*元政府委員。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数500社(05/01現在)
措置命令・課徴金対応238件(05/01現在)
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行政の不明点含め定期のルールを明らかに
します(2)
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元政府委員・林田です。
ヘルスケアビジネス、薬事法・景表法に関し
て、YDCの強みの一つは圧倒的な情報力です。
この情報は六法全書に書いてあるといったもの
ではないので、六法全書をすべて記憶した超秀
才でも役に立ちません。
書かれていないルールと運用基準が重要で、
YDCではそれを「上から」と「下から」の2
方向で収集しています。
この「上から」とは行政内部からで、YDCで
はそのために官僚OBを代表・顧問に据え、
かつ、行政勉強会を実施しています(次の行政
勉強会が大体決まりました。一般募集はしませ
ん。みなさまが今、最も知りたい行政の考え方
をテーマとして実施します。ご興味ある方は
info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合せ
下さい)。
「下から」とはみなさまからの情報です。
YDCにはみなさまからの質問・相談が毎日多
数寄せられるので、それによって、行政が現場
で実際何をしているのかがよくわかります。
さて、その「下から」ですが、定期のルールと
してしばしば現場で問題となっているのは「解
約のペナルティ」です。
つまり、以前は、「LPに書いていればよい」
「書いている以上承諾したものとみなされる」
という考え方が主流でしたが、最近は、
「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を
予定し、又は違約金を定める条項であって、こ
れらを合算した額が、当該条項において設定さ
れた解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消
費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該
事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるも
の」は無効、
つまり、平均的な損害以上をペナルティとして
は取れない、とする消費者契約法9条1号違
反を適格消費者団体や行政に指摘される事例が
増えています。
今日はそんなQ&Aです。
Q.当社は化粧品の定期コースを次のようなプ
ランで展開しています(税込)。
イ.通常価格15000円。
ロ.定期だと初回無料、2回目から20%オフ
の12000円。
ハ.定期はいつでも解約可能。但し、次回発送
日の10日前までに電話すること。
ニ.また、初回受け取り後、解約する場合は通
常購入との差額15000円の支払い義務が生じる。
(あ)ニの差額請求のプランはOKですか?
(い)どう書けばよいですか?
(う)どこに書いたらよいですか?
A.1.(あ)について
本来の通常価格分を請求するのは過大な負担を
要求しているとは言えず、消費者契約法違反と
は言えません。
よってOKです。
2.(い)について
「初回のみのお受取りでご解約される場合、特
典外となるため、通常購入との差額15000円
(税込)のお支払いが発生します」
といった感じです。
3.(う)について
定期コースを説明する中で書いておけばそれで
OKです。
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クライアントに聞いた! 薬事チェック&
コンサル利用から成果までのリアルな体験談
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薬事法ドットコムの実際の成果事例を実際の
クライアントへのインタビューを通じてまとめ
ました。
>>> https://www.yakujihou.com/supportcase/
※下記事例を追加しました
あじかんさま
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薬機法のスピードマスターができる、
「薬機法管理者」受験対策講座
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「自分で薬機法・景表法をマスター」すると
解決できる経営課題がたくさんあります
〇社内での薬事チェック体制強化に
事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。
↓
資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした
↓
担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
中です
https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882665&c=4763&d=9ba3
〇サービス力強化・影響力強化
株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬機法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>
↓
薬機法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました
↓
出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と
共に、実績と経験値も広がっています
https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882666&c=4763&d=9ba3
★出典
薬機法管理者講座特設ページ
https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882667&c=4763&d=9ba3
コスメ薬機法管理者講座特設ページ
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ざいます。
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~よくいただくご質問~
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★媒体を問わずチェックは可能?
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カタログ、emailなど媒体を問わず
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★スポット・単発での対応は ?
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出典:薬事チェックサービス特設ページ
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薬機法コンプライアンスのノウハウ
メールマガジン [薬事の虎]
[発行元] 薬事法ドットコム
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メール : info@yakujihou.com
TEL : 03(6274)8781(平日9:00~18:30)