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No.1の次は「A社・B社・C社」の比較?(3) ~3433~(2024/05/16)
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薬事の虎 ~3433~(2024/05/16)
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No.1の次は「A社・B社・C社」の比較?(3)
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元政府委員・林田です。
今週シリーズでお届けしている「A社・B社・
C社」の比較、「社名が出ていなければどこか
わからないのだから、そもそも比較にならない
のではないか?」というご質問を受けましたが、
さにあらず。
消費者庁の「比較広告に関する景品表示法の
考え方」は「暗示的に示す場合も含む」としてい
るからです(>ルール集13-J)。
なので、どこの商品か全く特定できないという
のであればそもそも比較広告になりませんが、
そうでなければ比較広告になりえます。
さて、私は2006年に「薬事法管理者講座」と
いう薬事法全体について健康食品を中心に学べ
る講座を作り、その資格試験合格者に「薬事法
管理者」という資格を付与することにしました。
この仕組みはその後「薬機法管理者講座」「薬
機法管理者」と名称を変えましたが、ヘルスケ
ア業界のリーガル関係では唯一無二のものでした。
ところが最近、「YMAA」という資格が登場し
たそうで、私の友人がその比較表を作ってくれ
ました(>表)。
比較広告の要件は次の3つです(>ルール集13-J)。
(1)比較広告で主張する内容が客観的に実証
されていること
(2)実証されている数値や事実を正確かつ適
正に引用すること
(3)比較の方法が公正であること
上記の比較表はYMAAさんのサイトから持っ
て来ているのでこの3要件はクリアーします
し、「YMAA」という対照名も明記しているの
でこの点も問題ないです。
よってこの比較広告は適法です。
それにしても、1日の勉強時間で資格が取れる
なんて、いい意味でも悪い意味でも「スゴイ」
と思います。
■いかがでしたか?
今週シリーズでお届けした「A社・B社・C社」
の比較について、次のような趣旨のご質問をい
ただきました。
「インフォマで当社のシャツを着ると血行が良
くなることを訴求します(エビデンスあり)。
その際、タレントが、当社のシャツのほか、他
社のシャツも着て、
” こっちはめぐりが良くなった気がするけど
こっちはそうでもない ”
とコメントする場合、テロップなどで他社の実名
明記が必要ですか?」
答えはNOです。
特定の他社との比較が意図されておらず、結
果、他社が暗示もされていないからです。
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