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ビフォーアフター規制の格差(1) ~3357~(2024/02/29)  

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ビフォーアフター規制の格差(1)
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元政府委員・林田です。

 

以下は、ある事業者さんと薬務課さんのやり取

りです。

 

事業者さん:

都内でエステを経営している者です。

脱毛器の購入をセールスされているのですが、

この機器は医療機器になるのでしょうか?

また、この機器を使ってウチのエステで脱毛す

ると医療行為になり医師法違反になるのです

か?

薬務課さん:

その機械が毛根を溶かすようなものであれば医

療機器になります。

医療行為になるかどうかは当課が担当ではなく

保健所が担当なので、そちらにお問合せ下さ

い。

 

こんな感じで、実際問題としては密接に関連す

る問題であっても担当が異なり、最終回答が得

られない。。

こんなことがよくあります。

 

さて、同一の問題であっても規制法が異なるた

め規制の仕方が異なる、というケースもありま

す。ビフォーアフターがそれです。

今日はその話をしましょう。

 

1.まず、化粧品・部外品・医薬品・医療機器。

(1)これらの規制法は医薬品等適正広告基準

(粧工連の広告ガイドラインも化粧品に関して

は事実上の影響力があります)。

(2)こちらは従来、ビフォーアフターの提示

は3(6)[保証禁止]違反としてNGでした。

(3)ところが、2017年9月に医薬品等適正

広告基準の「ビックリする」改正があり、従来

の3(6)は3(5)になり、かつ、その解説(4)

が次のように変わり、ビフォーアフターの提示

が条件付でOKとなりました。

「使用前、後に関わらず図面、写真等による表

現については、(ア)承認等外の効能効果等を

想起させるもの、(イ)効果発現までの時間及

び(ウ)効果持続時間の保証となるもの又は

(エ)安全性の保証表現となるものは認められ

ない」((ア)~(エ)以外ならビフォーアフタ

ーOKということ)

(4)そこで、私たちは、化粧品のビフォーア

フター訴求をみなさまに強く薦めたところ、

「行きすぎ」のものも見られるようになったの

で、翌2018年8月8日に事務連絡が出て、

「予防」(シミの予防など)についてのビフォ

ーアフター提示はNGということが明確にさ

れました(>Q2)。

(5)その後、運用はどんどん厳しくなり、

「効能保証はNG」が厳格に解釈されるように

なっており、改正前と大差ない状況になってい

ます。

 

2.次に、健食・雑品。

(1)こちらは「物理的効果以外の効果は言え

ない」が規制ルールなので、物理的効果のビフ

ォーアフターしか示せません。

(2)たとえば、「置き換えダイエット」は正

規の食事をカロリーが低いものに換える、とい

うことで「痩せる」が言えるものなので、その

限度でビフォーアフターは示せますが、「サプ

リで痩せた」はNGです。

 

 

■いかがでしたか?

1も2もマーケティング的にはイマイチ。

明日はもっとエッジの効いたビフォーアフター

を示せる手法について説明しましょう。

 

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