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ビフォーアフター規制の格差(1) ~3357~(2024/02/29)
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薬事の虎 ~3357~(2024/02/29)
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ビフォーアフター規制の格差(1)
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元政府委員・林田です。
以下は、ある事業者さんと薬務課さんのやり取
りです。
事業者さん:
都内でエステを経営している者です。
脱毛器の購入をセールスされているのですが、
この機器は医療機器になるのでしょうか?
また、この機器を使ってウチのエステで脱毛す
ると医療行為になり医師法違反になるのです
か?
薬務課さん:
その機械が毛根を溶かすようなものであれば医
療機器になります。
医療行為になるかどうかは当課が担当ではなく
保健所が担当なので、そちらにお問合せ下さ
い。
こんな感じで、実際問題としては密接に関連す
る問題であっても担当が異なり、最終回答が得
られない。。
こんなことがよくあります。
さて、同一の問題であっても規制法が異なるた
め規制の仕方が異なる、というケースもありま
す。ビフォーアフターがそれです。
今日はその話をしましょう。
1.まず、化粧品・部外品・医薬品・医療機器。
(1)これらの規制法は医薬品等適正広告基準
(粧工連の広告ガイドラインも化粧品に関して
は事実上の影響力があります)。
(2)こちらは従来、ビフォーアフターの提示
は3(6)[保証禁止]違反としてNGでした。
(3)ところが、2017年9月に医薬品等適正
広告基準の「ビックリする」改正があり、従来
の3(6)は3(5)になり、かつ、その解説(4)
が次のように変わり、ビフォーアフターの提示
が条件付でOKとなりました。
「使用前、後に関わらず図面、写真等による表
現については、(ア)承認等外の効能効果等を
想起させるもの、(イ)効果発現までの時間及
び(ウ)効果持続時間の保証となるもの又は
(エ)安全性の保証表現となるものは認められ
ない」((ア)~(エ)以外ならビフォーアフタ
ーOKということ)
(4)そこで、私たちは、化粧品のビフォーア
フター訴求をみなさまに強く薦めたところ、
「行きすぎ」のものも見られるようになったの
で、翌2018年8月8日に事務連絡が出て、
「予防」(シミの予防など)についてのビフォ
ーアフター提示はNGということが明確にさ
れました(>Q2)。
(5)その後、運用はどんどん厳しくなり、
「効能保証はNG」が厳格に解釈されるように
なっており、改正前と大差ない状況になってい
ます。
2.次に、健食・雑品。
(1)こちらは「物理的効果以外の効果は言え
ない」が規制ルールなので、物理的効果のビフ
ォーアフターしか示せません。
(2)たとえば、「置き換えダイエット」は正
規の食事をカロリーが低いものに換える、とい
うことで「痩せる」が言えるものなので、その
限度でビフォーアフターは示せますが、「サプ
リで痩せた」はNGです。
■いかがでしたか?
1も2もマーケティング的にはイマイチ。
明日はもっとエッジの効いたビフォーアフター
を示せる手法について説明しましょう。
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