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措置命令まで行くケースと行かないケース(その1)~833号~(15/6/10)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~833号~(15/6/10)
~薬事関係者の誰もが読んでいる必携メールマガジン~
<実績No.1>発行部数:8000突破
Produced by Mike Hayashida
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YDCの細谷です。かつてお隣の新宿高島屋さんがオー
プンした時、伊勢丹の牙城を脅かす新宿戦争勃発などと
業界は騒然となりましたが、今はすっかり棲み分けが進
んでいるようです。結論から言えば何も起きなかったわ
けですが、機能性表示制度は果たして業界にどういう影
響を及ぼすのでしょうか?
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15/6/25(木)開催
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措置命令まで行くケースと行かないケース(その1)
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
新しいオフィスは新宿高島屋デパートの隣にあるので
果物一つ買うにもデパートでとなりますが
今、デパートで目につくのは中国人観光客です。
春節での爆買が随分と騒がれたものですが
普段の時でもどんどん拡大してきた
中国人の購買力は無視できないようです。
さて、我々のコンサルフィールドで無視できないのが
どんどん拡大してきた景表法の脅威です。
景表法の最大のペナルティは
今のところ措置命令です
-来年からはこれに課徴金がプラスされます-。
措置命令はしばしばメディアの報道と連動しますが
メディアの取り上げ方は
「うその広告をした」という切り口なので
それを見た消費者からの返金要求が殺到します。
また、ネットもメディアのニュース配信で
埋め尽くされます。
さらに上場企業だと、株価も下がります。
消費者庁のサイトにも継続的に掲載されますので
爾後、全国紙で新聞広告を打つとか
地上波・BSでインフォマーシャルを打つと言った時に
企業審査ではねられたりもします。
薬事法違反で指導されるよりも
はるかにダメージが大きくなっているのが現実です。
しかも、薬事法に比べ景表法の方がはるかに
行政のパトロールが行きわたっています。
昨日も、千葉のある美容クリニック様から
相談が来ていました。
内容は、ネット広告は一切やらず
LPをSEOで上位表示しているだけだが
そのLPに景表法の指摘が入ったというものです。
今後のマーケティングどうしたらよいのか?
というご相談でした。
わざわざ検索して
上位表示されてくるLPも
チェックしているというわけです。
こういう時に重要になってきているのが
昨年11月の消費者庁の通知です。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141114premiums_5.pdf
要は、景表法コンプライアンス体制を
しっかり構築しろ、という内容です。
最近、景表法で追及してくる際に
そのチェックシートの提出が
要求されるケースが増えてきています。
見本が必要な方はinfo@yakujihou.comより
チェックシート希望と書き、お問い合わせ下さい。
ここの対応如何が措置命令まで行くのかどうかの
試金石になったりもしています。
このあたりのことはご存知ない方も多いと思います。
明日も続編を書きますが、詳しいことは
6月25日のセミナーでお話ししましょう。
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6月25日開催
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