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モノで違う「満足度」 ~2501号~(2021/10/06)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2501号~(2021/10/06)
<実績No.1>発行部数:27700突破
Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数462社(10/01現在)
措置命令・課徴金対応160件(10/01現在)
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モノで違う「満足度」
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。
ただでさえわかりにくい薬事の規制ですが、
以前のメルマガで書きましたように規制の凹凸
もあるため余計にわかりにくくなっています。
その一例として、今日は「満足度」について
取り上げます。
さて、その「満足度」ですが、まず化粧品と
健食で考え分ける必要があります。
こういうことです。
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1.化粧品
粧工連の適正広告ガイドラインではこう
なっています。(>2021年6月版 P42E22)
(1)「満足度93%!!」は不可。効能効果が確実
だと誤認させるから。
(2)「使用方法、使用感、香りの嗜好性について
満足度○%」は可。
但し、(i)客観的調査に基づき、(ii)調査の
概要を明示し、(iii)調査の結果が適正に引
用されている場合。
2.健食
(1)1のような規制はなく、「便通満足度93%」
のように効能効果に連なるものでなければよい
(2)あとは調査方法とその示し方だけの問題
-------------------■
以上より、単に「満足度93%」と示すのは、化
粧品では不可、健食では可。但し、その結果を
導くフローとその概要を示す註の記載に要注意、
ということになります。
この健食の規制についてはそういう明文規定や
ルールがあるわけではありませんが、打消し表
示に関する消費者庁の報告書や運用を見ていると
化粧品の(2)に書いた(i)(ii)(iii)がポイントに
なっていると言えます。
たとえばJAROの追及において「実際は使用者に
対するアンケートではなく商品イメージに対す
るアンケート調査の結果に対し、No.1と大きく
強調表示することは優良誤認となる」といった
ことが指摘されています。
こういったJAROの指摘事例も含め現場のナマ
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