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合理的根拠第2章/加齢臭のエビデンスは? ~2494号~(2021/09/28)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2494号~(2021/09/28)
<実績No.1>発行部数:27700突破
Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数460社(9/1現在)
措置命令・課徴金対応156件(9/1現在)
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合理的根拠第2章/加齢臭のエビデンスは?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。
私が「実録・景品表示法」の本で力説したこと
があります。
それは、措置命令において「資料は提出されたが
合理的なものとは認められなかった」と一刀両断
に切り捨てるのは、今後のビジネスに何の指針も
与えず問題がある、ということです。
昔は、何のエビデンスもなく、あるいは、愛用者
の声だけで、「アトピーに効果がある」などと言
っているケースが多かったので、この一刀両断の
対応でも問題はなかったのですが、最近は
「それなりにエビデンスは持っておこう」という
企業が増えて来たので、何らかの指針を示してほ
しいものです。
但、最近は措置命令を裁判の場で争うケースも
登場しています。
そういうケースを見ていると、消費者庁も内部的
には何らかの体制や指針を作りつつある気がしま
す。
裁判の場では、「合理的根拠がない」と言える理由の
説明が求められますので。
さて、今日はそんなエビデンスに関するQ&Aです。
Q.加齢臭対応消臭枕カバーと称して販売している
商品があります(>LP)。
アンモニア、酢酸、イソ吉草酸、ノネナール、
4成分の減少エビデンスを取っているようですが、
この4成分は不可欠ですか?
A.1.加齢臭のエビデンスについて法律やガイド
ラインや先例はありません。
2.しかし、カケン(カケンテストセンター)は
由緒のある政府系の試験機関であり、そこは
加齢臭についてこの4成分を指標としています。
(>カケンHP)
3.消費者庁は、法律やガイドラインや先例がない
場合は権威や信頼性を重視するので、カケンの
基準には従った方がよいと思います。
■いかがでしたか?
まずはルールを知り、次に運用を知り、そして
戦略を立てることが必要です。
二重価格も然りで、戦略を知っていれば措置命令
を受けることはありません。
そのために有料レポートを書き上げました。
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販売者(御社)がOEM商品を販売する場合
プロローグ
Part1.上位価格を「適当に」ではなく「適法に」作る
Ⅰ.基本的な考え方
Ⅱ.基本知識
Ⅲ.上下2つの価格を示していても
二重価格規制を受けないもの:全体像
Ⅳ.都度購入と定期購入
Ⅴ.異なる売り場
Ⅵ.付帯条件
Ⅶ.将来の価格
Ⅷ.二重価格のリーガルマーケティング
【第2部】販売者(御社)が卸商品を販売する場合
[前注]
Part1. 判断フローチャート
Part2.解説
1.フローチャートの説明
2.仕入先で当該商品を販売していない場合 /
メーカー希望小売価格がある場合
3.メーカー希望小売価格が無い場合
4.市価と言えるものがある場合
5.市価と言えるものがない場合
【第3部】景表法の攻め
Ⅰ.カインズ社
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薬事法コンプライアンスのノウハウ
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メール : merumaga@yakujihou.com
TEL : 03(6274)8781(平日9:00~18:30)
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