実例
その典型例がボディメイクジムRIZAPのビフォーアフター |
なぜJACTAなのか?
ストーリーで納得!JACTAの優位性
A社のAさんは考えました。
資生堂さんの「アレルスクリーンジェル」みたいに花粉が訴求できる商品作りたいな~ そうだ! エビデンスが決めてとなると思うから臨床試験機関に依頼しよう!」
Aさんが薬事法・景表法をよく知らない
臨床試験機関B社に依頼した場合
-
B社:
はいわかりました。当社は医薬品の臨床試験も行っており医薬品レベルの試験を行いましょう。 花粉症予防薬の経験もありますからその線で試験計画を行いましょう。
景表法絡みの臨床試験はこれまで120件以上の試験実績があります。
Aさん:
頼もしいですね。ぜひお願いします。 -
半年後、B社からA社に花粉症予防薬の試験に倣って実施された分厚い試験報告書が提出されました。
Aさん:
ありがとうございました。
これだけ立派な報告書があればエビデンスもバッチリです。 -
ところがそれから半年後花粉対策を訴求するA社製品に対して消費者庁から景表法違反ではないかと指摘を受けたので AさんはB社の試験報告書を提出しましたがこれではダメだと言われました。
Aさん:
そんなバカな!
医薬品の試験に倣って行われたとてもレベルの高い試験なのですよ! - 消費者庁:広告は「花粉対策」で花粉症に関するものではありません。他方、この試験は「花粉症予防」で花粉症を内在的に予防する内容となっており、広告とマッチしません。 景表法は広告の根拠を問う法律です。 いくら試験が立派であっても広告の根拠にならなければ意味がありません。 御社を景表法違反として指導します。
-
怒ったAさんはB社を責めます。
Aさん:
あんなに高いお金を払って試験を行ったのに何の役にも立たなかったではないですか! お金を返してください!B社:
私どもの仕事はクオリティの高い試験を実施することです。
今回も私どもの試験にケチがつけられているわけではないので私どもに責任はありません。
Aさん:
ムカつくな訴えてやる! -
- <POINT>
- AさんがB社を訴えたところでAさんは勝てません。
本件の問題点の核心は、Aさんが薬事法・景表法をよく知らない臨床試験機関を選んでしまったところにあります。
そして、このようなミスジャッジ、ミスチョイスを多くの会社様が犯しておられます。
ではAさんがJACTAを選んでいたらどうなっていたのでしょうか? 続きをご覧ください。
AさんがJACTAに依頼した場合
JACTA:
当社で試験計画を立てる前に、当社のリエゾンである薬事法ドットコム(YDC)より、薬事法・景表法に則った方針をご説明いたします。
YDC:
本件で薬事法をクリアーするには「本品が花粉を物理的にカットする」というロジックでなければなりません。
「本品が花粉を物理的にカットする」というロジックなら、体に変化を与えるものではないからです。
景表法は広告に付される根拠を問う法律ですから「本品が花粉を物理的にカットする」というエビデンスを備えることになります。
本品が体に内在的に作用して云々といったエビデンスを作ってもそれは体に付着する予防効果をうたっているので薬事法違反のロジックで使えません。
Aさん:
薬事法や景表法との絡みを考えながら臨床試験計画を考えるのですね。スバラシイ!