オンライン診療ガイドラインを丸ごと解説

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オンライン診療ビジネスへの参入、あるいは導入・開業にあたって、避けては通れないのが、厚労省による「オンライン診療の適切な実施に関する指針」と呼ばれるガイドライン。
コロナ禍の環境変化や政治的な事情もあり、頻繁に見直され、めまぐるしい改定を辿っています。
これを正しく理解するためにも、豊富なオンライン診療導入コンサルティングの実績を持つ、薬事法ドットコムが、解説いたします。

オンライン診療ガイドラインとは

国会で定められる法令ではなく、管轄省庁である厚労省が定める規則(行政立法)です。
違反しても犯罪にはなりませんが、行政指導や行政処分を受けることはあり、その意味では、一定の法的拘束力がある規則です。
一般的にオンライン診療ガイドラインと言えば 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」および関連通知を指します。

目次

Ⅰ オンライン診療を取り巻く環境

Ⅱ 本指針の関連法令等

Ⅲ 本指針に用いられる用語の定義と本指針の対象

Ⅳ オンライン診療の実施に当たっての基本理念

1.オンライン診療の提供に関する事項

2.オンライン診療の提供体制に関する事項

3.その他オンライン診療に関する事項

▶︎ オンライン診療の適切な実施に関する指針(厚労省)(PDFファイル)

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オンライン診療の定義

オンライン診療を語る上で、そもそもオンライン診療の定義を理解することが出発点。

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、下記のように定義づけられてます。

オンライン診療

遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。

なお、一般用医薬品の具体的な使用を指示すること、処方等を行うことは「オンライン受診勧奨」と言い、オンライン診療とは区別されています。

また、たとえ情報通信機器を通したとしても、相談者の個別的な状態を踏まえた診断など具体的判断は伴わない「遠隔健康医療相談」は、オンライン診療ガイドラインの対象外です。

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オンライン診療ガイドラインのポイント

オンライン診療は、コロナ禍で規制緩和された、医療サービスの提供手段です。
また、医師の不足する地域において有用であり、医師の働き方改革にも寄与するため、今後より一層の普及が見込まれます。
一方で、対面診療に比べて得られる情報が少なく、医療行為の実施ができない制約があり、万能ではありません。
オンライン診療ガイドラインは、こうした実情を踏まえて構成されています。
おさえておきたいポイントは下記となります

初診からオンライン診療OK

2020年4月、コロナ禍の特例措置として初診から全面解禁されたオンライン診療ですが、その後、恒久化&通信手段の制限なしに向けて議論が進んでいます。原則「かかりつけの医師」が行うものとしていますが、医学的情報(既往歴、服薬歴、アレルギー歴等の他、診療録、診療情報提供書、健康診断の結果、地域医療情報ネットワーク、お薬手帳、等)が十分に把握でき、患者の症状と合わせて医師が可能と判断した場合、診療計画について患者と合意できた場合にも、オンライン診療を実施できます。

医師の所在は、クリニックに限定されない

下記要件を満たせば、医師は、必ずしも医療機関においてオンライン診療を行う必要はありません。
  • オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属を明らかにしている
  • 患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医療機関において直接の対面診療を行える体制を整えておく
  • 医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり動画が途切れる等、オンライン診療を行うに当たり適切な判断を害する場所を確保すること
  • 診療録等、過去の患者の状態を把握しながら診 療すること等により、医療機関にいる場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得られる体制を整えていること
  • 第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師は物理的に外部から隔離される空間にいること

通信機器は、限定されない

2020年4月10日の事務連絡では、電話は明確にOKとされています。
また、同事務連絡では、視覚の情報を含む情報通信手段と視覚の情報を含まない通信手段を想定しています。
したがって、あらかじめ合意していれば、ビデオ通話や、CLINICS・CURON等の専用システムに限らず、LINEをはじめとするチャットツールやメールも不可ではありません。
▶︎ 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(厚労省)

初診解禁した4/10の事務連絡前後で「初診の措置」「コミュニケーション方法」「適用疾患」「通院ルール」「処方薬剤」がどう変わったか?を示す比較表をまとめましたので、あわせてご確認ください。

規制緩和前(〜4/9) 規制緩和後(4/10〜)
初診の措置 オンラインは不可(要対面) オンラインも対応
コミュニケーション方法 ビデオチャット(skype・Zoom・Facetime・LINEビデオ等) オンラインも可能
適応疾患 慢性的な疾患(かつ従来から定期受診していた患者) 全分野(EDやAGAも可能)
通院ルール 自由診療:特になし 保険診療:3ヶ月ごとに対面診療 特になし
診療計画書と同意 扶養
処方薬剤 特になし 上限7日分(麻薬や向精神薬、ハイリスク薬は不可)
処方箋 患者に郵送後、薬局で薬剤を引き渡し 薬局に郵送後、患者の自宅に薬剤を郵送

規制緩和前(〜4/9)

初診の措置
オンラインは不可(要対面)
コミュニケーション方法
ビデオチャット(skype・Zoom・Facetime・LINEビデオ等)
適応疾患
慢性的な疾患(かつ従来から定期受診していた患者)
通院ルール
自由診療:特になし 保険診療:3ヶ月ごとに対面診療
診療計画書と同意
処方薬剤
特になし
処方箋
患者に郵送後、薬局で薬剤を引き渡し

規制緩和後(4/10〜)

初診の措置
オンラインも対応
コミュニケーション方法
オンラインも可能
適応疾患
全分野(EDやAGAも可能)
通院ルール
特になし
診療計画書と同意
不要
処方薬剤
上限7日分(麻薬や向精神薬、ハイリスク薬は不可)
処方箋
薬局に郵送後、患者の自宅に薬剤を郵送

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この記事の監修を担当した弁護士

リップル法律事務所
弁護士 西脇威夫

一橋大学法学部卒。元ナイキ・インハウスロイヤー、エンターテインメント・ローヤーズ・ネットワーク会員、日本スポーツ法学会会員 他。 法人の設立、商業取引(英文及び和文の各種契約の作成・レビュー、ブランド保護、偽物対策、独禁法のアドバイス等)、人事労務、コンプライアンスについて、経験豊富。

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