会員規約
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薬事法.com会員サービス約款
第1条(用語の定義)
1. 本約款中で使用している用語は、それぞれ次の意味で使用します。
    「当サイト」とはLLP薬事法有識者会議(以下、当会)が運営するHP「薬事法.com」を指します。
    「会員」とは当会が別途定めた「ジュニア」、「通常会員」及び「特別会員」を指します。
    「当サービス」とは当サイトで会員が利用できるすべてのサービスを指します。
第2条(約款の適用範囲及び変更について)
  1. 本約款は、当会及び当会が別途定める料金を納めた会員に適用するものです。
  2. 当会は本約款を変更できるものとし、当該変更は、当サイトに掲載した時点から有効になるものとします。
第3条(サービス内容について)
  1. 当会が当サイトで会員に提供するサービスは次のとおりです。
    当会取得の情報を提供
    個別のコンサルティング(但し通常会員ダイヤモンド&リーガルのみ)
    その他当会が定めるサービス
第4条(サービスの変更及び中断、停止について)
  1. 当会は事前に会員に通知することなく、本サービスを変更する場合があります。
  2. 当会は次の場合に会員に通知することなく本サービスの一部もしくは全部について、一時中断・停止することがあります。
    当サイトの保守点検を行う場合
    火災・天災、その他不可抗力で、サービスの提供が困難な場合。
    その他、当会が必要だと判断した場合
第5条(サービスの利用料金について)
  1. 当サービスの利用料金ならびに、支払い方法については別途定める内容に従うものとします。
  2. 会員が一旦当会に対して支払った料金は、理由の有無に関わらず返還されないものとします。
第6条(会員の責務)
  1. 会員は下記の事項を厳守するものとします。
    会員は当サービスを不正の目的をもって利用しないものとします。
    会員は当サービスを利用するにあたり、別途定める料金を支払うものとします。
    会員は当サービスを利用するにあたり、個人情報の入力では正しい情報を入力するものとします。
    会員は著作権法その他の関連法令を厳守し、第三者の著作権、肖像権その他の法的保護に値する一切の権利を侵害しないものとします。
    本約款に違反し、当会または第三者に損害が生じた場合、会員は損害を賠償するものとします。
第7条(会員の禁止事項)
  1. 当サービスを利用するにあたり、以下の行為を禁止します。
    当サイトの情報を改ざんする行為
    有害なコンピュータープログラムを送信する行為
    第三者になりすまして情報を送信する行為
    許可なく、当サイトの一部または全部を複製、送信、転載、配布その他の方法により、第三者に提供する行為
    当サービスを妨害する行為
    当会または第三者の著作権、肖像権、その他の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為
    当会または第三者を誹謗し、中傷し、または名誉を傷つけるような行為
    当会または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為
    法令に違反し、または違反するおそれがある行為
    その他、公序良俗に反する行為
  2. 前項各号に該当する行為をおこなっていた場合、または当該行為を行うおそれがあると判断した場合、当会は会員に対し、本サービスを停止できるものとします。
第8条(当会における個人情報の取扱いについて)
  1. 当会における個人情報の取扱いについては別途定める個人情報保護方針に従うものとします。
第9条(当会から会員への通知方法)
  1. 当会から会員への通知は、登録を受けたアドレス宛のメール、電話、その他当会が適当と認める方法で行うものとします。
第10条(当会の免責)
  1. 当サービスの利用にともない、当会は以下において責任を負わないものとします。
    当サービスを利用することで、会員及び第三者が被った被害の責任
    当サービスを利用することで、会員と第三者との間で紛争が生じた場合の責任
    当サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、その他の当サービスに関連して会員または第三者が被った被害の責任
第13条(著作権等)
  1. 当サイトの情報、プログラム、商品に関する著作権、商標権その他知的財産権は、すべて当会に帰属するものとします。
第14条(当会の免責)
  1. 本約款の成立、効力、履行および、解釈に関しては日本国法が適用されるものとしま す。
第15条(当社の免責)
  1. 本約款に関して紛争が生じた場合、当会所在地を管轄とする東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(当会の免責)
  1. 本約款に定めのない事項および、本約款の各条項について疑義等が生じた場合、該当者同士が誠意をもって協議し解決するものとします。
(附則)
本約款は2007年12月1日より実施するものとします。
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