化粧品

総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者については、同一所在地に勤務することを前提に、それぞれの業務に支障を来さない等、兼務をすることに合理性がある範囲において兼務が可能となります。

総括製造販売責任者がひとりで品質保証責任者と安全管理責任者の両方を同時に兼務することも可能ですが、総括製造販売責任者でない者が品質保証責任者と安全管理責任者を兼務することはできません。

また、同一法人が同一所在地で製造業許可も取得する場合、総括製造販売責任者と品質保証責任者は責任技術者(製造業許可の責任技術者はこちら)の兼務も可能です