責任技術者の資格要件(施行規則第91条第2項)
医薬部外品や化粧品の販売業者は、下記のいずれかの条件を満たす責任技術者を置かなければなりません。
A.医薬部外品(薬事法施行規則91条1項)
- 薬剤師
- 大学等で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
- 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した後、医薬品又は医薬部外品の製造に関する業務に3年以上従事した者
- 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
B.化粧品(薬事法施行規則91条2項)
- 薬剤師
- 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
- 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
- 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
なお、製造製販業許可を取得した業者が同一所在地で製造業許可を取得する場合、製造製販業の総括製造販売責任者と製造業責任技術者は兼務が可能。