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医薬部外品や化粧品の製品表示(訂正用ラベルや輸入品の日本語ラベル貼りを含む)、包装、保管業務にも製造業許可は必要で、その有効期間は5年です。
ただし、製造業許可だけでは市場に製品を出荷することはできません。
また、同製造業許可には2つの区分があるので、業務や目的に応じて異なる区分の許可を取得しなければなりません。
- 一般区分:医薬部外品や化粧品製造工程の全部または一部を行うもの(「無菌医薬部外品」※の工程を除く)
- 包装・表示・保管区分: 医薬部外品や化粧品製造工程のうち包装、表示、保管のみを行うもの
1)医薬部外品製造業の構造設備の要件
◎薬局等構造設備規則 第6条

2) 化粧品製造業の構造設備の要件
◎薬局等構造設備規則(第13条、第10条)
