製造管理者の資格要件
医薬品の販売業者は、製造管理者として薬剤師を置かなければなりません。
ただし、下記AもしくはBに該当する場合は、それぞれが定める条件を満たす者でも可。
A.生薬を粉末にし、又は刻む工程のみを行う製造所において製造される医薬品(施行規則第86条)
- 生薬の製造又は販売に関する業務(品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務を含む)において生薬の品種の鑑別等の業務に5年以上従事した者
- 厚生労働大臣が①に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
B.医療用ガス類(施行規則第86条)
- 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
- 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医療用ガス類の製造に関する業務に3年以上従事した者
- 厚生労働大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者