販売業許可の区分 医療機器の中でも「高度管理医療機器(クラスⅢ&Ⅳ)」、「特定保守管理医療機器」、「管理医療機器(クラスⅡ)に該当するものを販売するには、それぞれ許可や届出が必要となり、有効期間はいずれも6年間です。 ※1:高度管理医療機器等の販売業者若しくは貸与業の許可を受けている場合は届出不要。※2:管理医療機器のうち、電子体温計、女性向け避妊用コンドーム及び男性向け避妊用コンドーム(専ら動物のために使用されることが目的にされているものを除く)については、届出不要。 業許可 医薬品(OTC)の薬事申請の流れ 医薬部外品の薬事申請の流れ 化粧品の薬事申請の流れ 医療機器(国内)の薬事申請の流れ 医療機器(海外)の薬事申請の流れ