医薬部外品

申請者(法人の場合は責任役員)が、下記のいずれかに該当するときは、許可を与えられないことがあります。

医薬品医療機器等法第5条第三号(抜粋)

  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない
  2. 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
  4. イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
  5. 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  6. 心身の障害により薬局開設者(製造販売業者・製造業者)の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当って必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする(施行規則第8条)
  7. 薬局開設者(製造販売業者・製造業者)の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者