一定条件を満たせば、各責任者を兼務することが可能です。ただし、下記の通り、医薬品の種類によって条件は異なります。
A. 第一種医薬品製造販売業許可の場合
品質保証責任者と同一施設内の製造管理者(製造業許可の製造管理者はこちら)以外の兼務はできません。
B. 第二種医薬品製造販売業許可の場合 ※OTCなど
品質保証責任者と安全管理責任者は兼務不可ですが、総括製造販売責任者が品質保証責任者もしくは安全管理責任者のいずれかを兼務することで、少なくとも2名の有資格者による運用が可能です。
また、品質保証責任者と同一施設内である場合に限り、品質保証責任者あるいは総括製造販売責任者が製造管理者(保管等、保管等以外共)を兼務することも可能です。