化粧品

安全管理責任者

安全管理責任者は、安全管理情報の収集、検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案および実施運用に責任を負います。

以下の資格要件(GVP省令第15条で準用する第13条第2項)に該当する必要があります。

  1. 安全確保業務を適性かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
  2. 化粧品の販売に係る部門に属する者でないこと、その他安全確保業務の適性かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること。