化粧品

品質保証責任者

品質保証責任者は、化粧品の品質管理業務を統括し、必要に応じ、総括製造販売責任者への文書による報告や、製造業者等への文書による連絡および指示を行う責任者です。

GQP省令第17条に基づき、下記の要件に該当しなければなりません。 

  1. 品質管理業務を適性かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
  2. 化粧品の販売に係る部門に属する者でないことその他品質管理業務の適性かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること。