医療機器(国内) 医療機器(海外)

医療機器製造業者は、医療機器製造販売業者の委託を受けた医療機器の製造と出荷を行うために、医療機器製造業の登録許可を受けなければなりません。なお、この許可では、製造した医療機器のエンドユーザー向け販売や製販業許可を持たない販売業者等への出荷はできません。

また、医療機器製造業者は、QMS省令(医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令)(平成16年12月17日厚生労働省令第169号)に基づき、厳密な品質管理システムで施設、設備、製造工程およびその体制等を文書により管理する義務を負います。

さらに、外国から製品を輸入する場合は、当該国の製造事業者を外国製造業者として登録することも必要です。

1)製造業登録の対象となる業務範囲

設計:承認又は認証を要する医療機器の設計開発に関して責任を有する者がいる施設であって、当該設計開発に係る記録を管理している場所

主たる製造・組立:製造実態がある施設のうち、当該品目に係る品質管理監督システム又は製品実現について実質的に責任を有する施設

滅菌:滅菌医療機器について、滅菌を行う施設

最終製品の保管:最終製品を保管する施設のうち、市場への出荷判定時に製品を保管している施設