営業管理者の設置
医療機器の中で「管理医療機器(クラスⅡ)」の販売や貸与を行う業者は、取り扱う製品に応じて、営業所内に下記の資格要件を満たす営業管理者を設置しなければなりません。
営業管理者の資格要件 ~管理医療機器の場合
E. 特定管理医療機器のうち補聴器及び家庭用電気治療器のみを販売等する販売業者等(「補聴器・電気治療器」)
上記Bの(1)及びCの(1)参照
F. 特定管理医療機器のうち補聴器及びプログラム特定管理医療機器のみを販売等する販売業者等(「補聴器・プログラム」)
上記Bの(1)及びDの(1)参照
G. 特定管理医療機器のうち家庭用電気治療器及びプログラム特定管理医療機器のみを販売等する販売業者等(「電気治療器・プログラム」)
上記Cの(1)及びDの(1)参照
H. 特定管理医療機器のうち補聴器、家庭用電気治療器及びプログラム特定管理医療機器のみを販売等する販売業者等(「補聴器・電気治療器・プログラム」)
上記Bの(1)、Cの(1) 及びDの(1)参照