申請者の欠格要件
販売業許可申請者の欠格要件は下記の通りです。
- 薬事法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
- 上記1及び2に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
- 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
- 心身の障害により営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
販売に必要な資格要件
医薬品は、薬剤師もしくは登録販売者しか販売を許されません。それぞれの資格要件は下記の通りとなります。
A. 薬剤師 →全薬種の販売が可能
大学の薬学部(6年制)を卒業し、国家資格を取得した者
B. 登録販売者 →第二類・第三類医薬品のみ販売可能
学歴および年齢は不問だが、年に一度行われる筆記試験に合格し、都道府県から販売従事登録を受けた者
ただし、登録販売者が店舗管理者になるには下記条件のいずれかを満たす必要あり
ただし、登録販売者が店舗管理者になるには下記条件のいずれかを満たす必要あり
- 平成26年度までの試験で合格した登録販売者(大卒・高卒で1年、中卒で4年の実務経験がある前提)
- 平成27年度以降の合格者で、過去5年間のうち2年以上の業務経験がある登録販売者