医薬品(OTC)

店舗販売業の構造設備の要件

※ここでは便宜上、店舗販売業許可についてのみ記載しています。 医薬品の店舗販売業許可を取得するには、下記の構造設備要件を満たす必要があります。
  1. 換気が十分で、清潔である
  2. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されている
  3. 面積は約13.2㎡以上で、業務を適切に行うことができるものである
  4. 医薬品を常時陳列・交付する場所は、60ルックス以上の明るさである
  5. 冷暗貯蔵のための設備がある(冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱う場合のみ)
  6. 鍵のかかる貯蔵設備がある

店舗販売に係る業務体制

医薬品の販売に際し、求められる業務体制の要件は下記の通りとなります。
  1. 第一類医薬品を販売する営業時間内は、常時薬剤師が勤務している
  2. 第二類や第三類医薬品を販売する営業時間内は、常時薬剤師や登録販売者が勤務している
  3. 一般用医薬品を販売する情報提供場所に、常時薬剤師や登録販売者がいる
  4. 営業時間のうちの半分以上、一般用医薬品を販売している
  5. 第一類医薬品を販売する情報提供場所に、常時薬剤師がいる
  6. 一般用医薬品販売時間のうちの半分以上、第一類医薬品を販売している
  7. 一般用医薬品の情報提供や販売業務管理のため、指針の策定や従事者の研修等が講じられている