2026年04月01日
『消費者庁|景表法施行規則改正案の意見募集結果を公表』
2026年04月01日
『消費者庁|景表法施行規則改正案の意見募集結果を公表』
【2026.4.1】
『消費者庁|景表法施行規則改正案の意見募集結果を公表』
♦消費者庁は3月31日、不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令案に関する意見募集の結果を公表した。
♦今回の意見募集は、景表法改正法附則第1条第2号の施行に伴う施行規則改正案を対象として実施され、意見募集期間は2025年12月3日から2026年1月7日。
♦寄せられた意見には、匿名性を利用した悪質事業者への対応強化を求めるものがあった。
♦また、インターネットを用いた通知・送達の導入に賛同する意見があがった。
♦さらに、「今だけ」「先着○名」「No.1表示」「有名人や大学名の推薦」などの表示について、表示期間や当選人数、調査主体・調査方法などの明示を義務付けるべきだとする意見も出された。
♦このほか、SNSや動画広告への監視強化、違反広告の公開・通報窓口の拡充、課金ゲームやデジタルコンテンツ、フリマアプリへの対応強化、課徴金の加算措置導入などを求める意見もみられた。
♦一方で、景表法は消費者保護の観点から重要としつつも、日々変動する表示内容の実態確認は事業者や販売店にとって負担が大きいとし、性能や能力に疑義のある商品の取扱停止や検品・検証の義務付けなど、より強制力のある是正措置の整備を提案する意見もあった。
♦さらに、中小店舗は大企業と比べ、少量仕入れにより原価が高くなりやすいことから、現行の景品類の上限(商品価格の20%)では競争上不利なため、中小店舗に限り、景品類の上限を商品価格の40%以内に引き上げる特例を設けるべきだとする意見も寄せられた。
♦これらの意見に対し消費者庁は、賛同意見については「賛同の御意見として承ります」とし、その他の提案については「御意見として承ります」と回答している。
*リソース:消費者庁 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集の結果の公示について 3/31
2026年04月01日
『東京都|美白美容液販売会社に措置命令 アフィリエイト広告で優良誤認・有利誤認・ステマ』
2026年04月01日
『東京都|美白美容液販売会社に措置命令 アフィリエイト広告で優良誤認・有利誤認・ステマ』
【2026.4.1】
『東京都|美白美容液販売会社に措置命令 アフィリエイト広告で優良誤認・有利誤認・ステマ』
♦東京都は、Instagram上の広告から遷移したアフィリエイト広告等において不当表示を行っていたとして、通信販売事業者である株式会社フレイスラボ(東京都練馬区)に対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を下した。
♦対象となったのは、同社が販売していた「フレイスラボホワイトVCセラム」と称する美白美容液(医薬部外品)。
♦東京都は、同社の表示について、景品表示法第5条第1号の優良誤認表示、第2号の有利誤認表示及び第3号のステルスマーケティング告示に該当するとした。
♦東京都によると、景品表示法第5条各号の3項目全てについて違反認定が行われたのは、ステマ規制導入後で初めてという。
♦同社は、「\NHK放送後、爆売れ中/」という文言から始まるアフィリエイトサイト及び「医療機関の皆様、言っちゃいます」という文言から始まるアフィリエイトサイトにおいて、「自宅で毎晩10秒塗るだけ」というキャプションと共に白衣を着た人物の画像を掲載したり、「3日でシミに効く方法を知っていますか?」などと記載したりすることで、あたかも本件に含まれる成分の作用により、誰でも短期間で容易に皮膚に生じたシミが消えるかのような表示を行っていた。
♦これに対し東京都は表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めたが、同社はこれを提出しなかった。
♦また同社は、アフィリエイトサイトにおいて、本件商品がビタミンC含有美白美容液ランキングで「使い続けたいNO.1ビタミンC含有美白美容液」、「期待度No.1ビタミンC含有美白美容液」及び「おすすめ度No.1ビタミンC含有美白美容液」を取得したかのように表示していた。
♦しかし実際には、本件商品がこれらの項目で第1位を取得した事実はなかった(優良誤認表示)。
♦さらに同社は、アフィリエイトサイトにおいて、表示当日に限りアンケート回答後の先着者のみがキャンペーン価格の定期購入契約に申し込め、本件商品を初回2,980円で購入できるかのように表示していた。
♦しかし実際にはキャンペーンを行った事実はなく、アンケートに回答しなくても、自社販売ウェブサイトや他のECサイトから同契約を申し込めば常に初回2,980円で購入できる状態だった(有利誤認表示)。
♦このほか同社は、仲介事業者を通じて複数のインフルエンサーに対価提供を条件にInstagram投稿を依頼し、その投稿が依頼によるものであることを明らかにしないまま抜粋して自社販売ウェブサイトに表示していた(ステルスマーケティング告示)。
*リソース:東京都 景品表示法に基づく措置命令 美白美容液のアフィリエイト広告等において不当表示を行っていた通信販売事業者を処分 3/27
2026年03月27日
『消費者庁|大手エステ3社に措置命令 期間限定割引表示で景表法違反』
2026年03月27日
『消費者庁|大手エステ3社に措置命令 期間限定割引表示で景表法違反』
【2026.3.27】
『消費者庁|大手エステ3社に措置命令 期間限定割引表示で景表法違反』
♦消費者庁は3月25日、エステティックサロンを運営する株式会社シェイプアップハウス、株式会社ミス・パリ・ジェイピーエヌ、株式会社スリムビューティハウスの3社に対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を下した。
♦対象となったのは、シェイプアップハウス及びミス・パリ・ジェイピーエヌが運営する「エステティック ミス・パリ」の店舗並びに、スリムビューティハウスが運営する「スリムビューティハウス」の店舗で提供していた施術サービス。
♦消費者庁は、3社の表示について、景品表示法第5条第2号の有利誤認表示に該当すると認定した。
♦3社は、いずれも「HOT PEPPER Beauty」上のクーポンページにおいて、施術サービスについて「今だけ」などと記載していたほか、「有効期限」を明示することで、当該期限内に申し込んだ場合に限って割引価格で施術を受けられるかのように表示していた。
♦具体的には、シェイプアップハウス及びミス・パリ・ジェイピーエヌは、「スリム革命ダイエット」の施術について、「【足スリム】下半身激変!ハンド&特許マシンで徹底シェイプ☆/24200→/5500」「有効期限:2024年12月末日まで」などと表示していた。
♦スリムビューティハウスは、「骨盤&代謝巡りダイエットSpecial体験」の施術について、「今だけ70%OFF☆人気No.1全身痩せ☆骨盤ダイエット巡りケア90分¥5000→¥1500」「有効期限:2024年12月25日まで」などと表示していた。
♦しかし実際には、各社とも、表示された期限後に申し込んだ場合であっても、期限内と同額の割引が適用された価格で施術サービスを受けることができるものであったことから消費者庁は、これらの表示が有利誤認に該当するとした。
*リソース:消費者庁 エステティックサロンの運営事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について 3/26
2026年03月25日
『東京都|プルチャームに措置命令 育毛剤広告で不当表示』
2026年03月25日
『東京都|プルチャームに措置命令 育毛剤広告で不当表示』
【2026.3.25】
『東京都|プルチャームに措置命令 育毛剤広告で不当表示』
♦東京都は、Instagram上の広告から遷移したウェブサイト等で育毛剤に対して、不当表示を行っていたとして、通信販売事業者であるプルチャーム株式会社(東京都目黒区)に対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を下した。
♦対象となったのは、同社が販売していた「イクモアナノグロウリッチ」と称する育毛剤(医薬部外品)。
♦東京都は、同社の表示について、優良誤認表示及び同条第3号のステルスマーケティング告示に該当する不当表示があったと認定した。
♦同社は、「\国が育毛効果を認可/」という文言から始まるウェブサイトや、「アンケート回答で85%OFF」という文言から始まるウェブサイトにおいて、本件商品を使用すれば、誰でも容易に、見た目で分かるほど薄毛の状態が改善される発毛効果を得られるかのように表示していた。
♦これに対し東京都が表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したものの、表示を裏付ける合理的根拠とは認められなかった。
♦また同社は、ウェブサイト上で、本件商品が現在においてノーベル賞を受賞する程の画期的な効果を有するかのように示していたが、実際には、20世紀にビタミン研究者がノーベル生理学・医学賞を受賞した事実をもって、ビタミンを含む本件商品にも同様の画期的効果があるかのように称していたにすぎなかった。
♦さらに同社は、使用前後の頭髪の比較画像を掲載し、本件商品を使用した人物が容易に薄毛の状態を改善できたかのように示していたが、実際には、委託先の広告制作・運用会社等がモデル画像に加工を加えて作成したものであり、実際の使用効果を示すものではなかった。
♦加えて、同社は、SNS上のアカウントを有する人物が本件商品を使用した体験談や使用前後の画像を投稿したかのような表示も行っていたが、これらは実在する人物による投稿ではなく、委託先の広告制作・運用会社が作成したものだった。
♦このほか同社は、自社販売ウェブサイトにおいて、在庫僅少であるため早期に注文しなければ在庫切れとなる可能性があるかのように表示していたが、実際には相当数の在庫が存在していた。
♦東京都はさらに、ウェブサイト全体について、広告代理店及び広告制作・運用会社に表示内容の決定を委ねており、当該ウェブサイトの表示は同社の表示であると認められるにも関わらず、「広告」「PR」などの表示を一切記載していなかった点を、ステルスマーケティング告示に該当するとした。
♦また、自社販売ウェブサイトに掲載していた毛髪診断士の意見についても、当該人物が毛髪診断士資格を有する同社従業員であることを明らかにしておらず、この点も問題視された。
*リソース:東京都 景品表示法に基づく措置命令 Instagram上の広告から遷移したウェブサイト等で育毛剤に係る不当表示を行っていた通信販売事業者 3/23
2026年03月13日
『消費者庁|エクスコムグローバルに課徴金1億7262万円 イモトのWiFiで景表法違反』
2026年03月13日
『消費者庁|エクスコムグローバルに課徴金1億7262万円 イモトのWiFiで景表法違反』
【2026.3.13】
『消費者庁|エクスコムグローバルに課徴金1億7262万円 イモトのWiFiで景表法違反』
♦消費者庁は3月12日、エクスコムグローバル株式会社に対し、「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターのレンタルサービスに係る表示について、景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を下した。
♦対象となったのは、旅行ガイドブック「地球の歩き方」掲載広告のほか、自社ウェブサイト「【公式】海外行くなら!イモトのWiFi|海外WiFiレンタル」、「海外行くなら!イモトのWiFi」、「No.1ありがとう」における表示。
♦同社は、「お客様満足度 No.1 海外Wi-Fiレンタル」「海外旅行者が選ぶ No.1 海外Wi-Fiレンタル」「顧客対応満足度 No.1 海外Wi-Fiレンタル」などと表示し、あたかも、実際の利用者に対する調査の結果、「お客様満足度」「海外旅行者が選ぶ」「顧客対応満足度の」3項目で同社サービスが第1位であるかのように示していた。
♦しかし実際には、委託先事業者による調査は、同社サービス及び他社サービスを実際に利用したことがある者かどうかを確認しないまま、特定の9事業者のみを任意に選んで各社ウェブサイトの印象を問うもので、客観的な調査に基づくものではなかった。
♦また、表示内容は当該調査結果を正確かつ適正に引用したものではなかった。
♦消費者庁は、これらの表示が景品表示法第5条第1号(優良誤認)に当たるとして、課徴金対象行為とした。
♦課徴金対象期間は2021年6月22日から2024年6月21日までで、同社は2026年10月13日までに課徴金として1億7262万円を支払わなければならない。
*リソース:消費者庁 エクスコムグローバル株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 3/12
2026年03月12日
『消費者庁|消費者支援機構関西 リステリンの表示を巡る差止請求終了』
2026年03月12日
『消費者庁|消費者支援機構関西 リステリンの表示を巡る差止請求終了』
【2026.3.12】
『消費者庁|消費者支援機構関西 リステリンの表示を巡る差止請求終了』
♦消費者庁は3月11日、特定非営利活動法人消費者支援機構関西とJNTLコンシューマーヘルス株式会社との間で行われていた差止請求に関する協議が調ったと公表した。
♦対象となったのは、JNTLコンシューマーヘルスが提供する「リステリン」ブランド商品の商品ラベル及びウェブサイト上の表示。
♦問題とされたのは、「殺菌力」と「No.1」を大きく表示する一方、「マウスウォッシュ売上」の文言が左肩に小さく記載されていた表示。
♦同団体は本表示について、実際には売上に関する「No.1」であるにもかかわらず、「殺菌力」が類似商品中でナンバーワンであるかのように受け取られるおそれがあるとした上で、本件商品の「殺菌力」が他社商品より著しく優れていると誤認される表示に当たり、景品表示法上の優良誤認表示に該当するとして、中止を求めていた。
♦同団体は2023年8月28日に申入れを開始し、JNTLコンシューマーヘルスが申入れの趣旨に沿った対応を行ったとして、2025年11月27日に申入れを終了した。
♦消費者庁は、本件に関する改善措置情報は「なし」としている。
*リソース:消費者庁 消費者支援機構関西とJNTLコンシューマーヘルス株式会社との間の 差止請求に関する協議が調ったことについて 3/11
2026年03月10日
『消費者庁長官会見|景表法の確約手続運用と学術会議のサプリ提言に対して発言』
2026年03月10日
『消費者庁長官会見|景表法の確約手続運用と学術会議のサプリ提言に対して発言』
【2026.3.10】
『消費者庁長官会見|景表法の確約手続運用と学術会議のサプリ提言に対して発言』
♦堀井消費者庁長官は3月5日の記者会見で、景品表示法の確約手続の運用と、サプリメントをめぐる制度見直しに関する考え方を示した。
♦景表法については、3月3日の処分により確約手続が9例目となったことを踏まえ、確約手続に付すか措置命令とするかは、運用基準に基づき個別具体的に判断していると説明した。
♦判断に当たっては、違反被疑行為を迅速に是正する必要性や、事業者の提案に基づく方が実態に即した効果的な措置となる可能性などを考慮するとした。
♦一方で、同様の優良誤認表示を繰り返している場合や、違反被疑行為に当たることを認識しながらあえて表示を行っているような悪質かつ重大な事案については、確約手続の対象とせず、違反行為を認定した上で法的措置をとる運用にしていると述べた。
♦また、確約手続が導入される以前の措置命令件数が40件台で推移していたのに対し、2025年度の措置命令件数が1月末時点で10件にとどまっている点については、同時点で確約が8件があることと確約計画の認定も景表法に基づく行政処分であると説明した上で、事案ごとに確約手続と措置命令を適切に運用し、表示の適正化を図っていく考えを示した。
♦サプリメントについては、日本学術会議が2月27日に公表した提言について「拝見している」とした上で、現在、厚生労働省と消費者庁の関係審議会等で検討が進んでいる段階にあるとして、提言内容への具体的なコメントは差し控える考えを示した。
♦その上で、サプリメントの安全性や品質表示、販売に関する制度の在り方については、食品衛生基準の策定・改定に関する事務が消費者庁に移管される一方、監視行政は厚生労働省に残っていることから、両省庁の連携が重要であり、今後も実行可能性を含めて連携して検討を進める考えを示した。
*リソース:消費者庁 堀井消費者庁長官記者会見要旨 3/5
日本学術会議 提言我が国の機能性食品制度に関わる課題とその対応 2/27
2026年03月06日
『消費者庁|ソシエ・ワールドの確約計画認定 エステクーポン表示で景表法違反の疑い』
2026年03月06日
『消費者庁|ソシエ・ワールドの確約計画認定 エステクーポン表示で景表法違反の疑い』
【2026.3.6】
『消費者庁|ソシエ・ワールドの確約計画認定 エステクーポン表示で景表法違反の疑い』
♦消費者庁は3月3日、株式会社ソシエ・ワールド(東京都新宿区)が申請した確約計画を認定した。
♦問題となったのは、同社が運営する「エステティックサロン ソシエ」の施術サービスについて、「HOT PEPPER Beauty」上の各店舗ページ内「クーポンメニュー」に掲載した表示。
♦同社は、「ボディ人気No.1!!【身体スッキリ】むくみ改善全身オールハンド55分¥31,185→」、「¥4,400」、「有効期限:2025年05月末日まで」等と表示し、あたかも当該期限内に申し込んだ場合に限り割引価格が適用されるかのように示していた。
♦しかし実際には、当該クーポン記載の期限後に申し込んだ場合であっても、期限内と同額又はそれ以上の割引が適用された価格で施術が提供されていた。
♦消費者庁は、これらの表示が景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当する疑いがあるとして、2月20日に同社へ確約手続に係る通知を行っていた。
♦認定された確約計画には、対象期間にクーポンを利用した消費者への一部返金が含まれる。
♦消費者庁による確約計画の認定は、これが9件目。
*リソース:消費者庁 株式会社ソシエ・ワールドから申請があった確約計画の認定について 3/3
2026年02月18日
『消費者庁|くまのみに課徴金納付命令 痩身効果表示で景表法違反』
2026年02月18日
『消費者庁|くまのみに課徴金納付命令 痩身効果表示で景表法違反』
【2026.2.18】
『消費者庁|くまのみに課徴金納付命令 痩身効果表示で景表法違反』
♦消費者庁は2月17日、株式会社くまのみ(さいたま市)に対し、景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を下した。
♦対象となったのは、同社が運営する「プレミアムボディバランス(Premium Body Balance)」において供給する「美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」と称する役務。
♦同社は2022年6月2日から2023年1月20日までの間、自社ウェブサイト上で、「-7.3kgの体験! ※効果には個人差があります 埼玉No.1整骨院プロデュース 美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」「Premium Body Balance式部分集中痩せダイエットプログラムは、全ての脂肪・セルライトに絶大な効果があります」などと表示し、あたかも当該役務の提供を受けるだけで脚部又は腹部の著しい痩身効果が得られるかのように示していた。
♦消費者庁は、これらの表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めたが、同社は提出しなかった。
♦同社は2026年9月18日までに課徴金として361万円を納付しなくてはならない。
♦なお同社に対しては、2023年3月14日に埼玉県が措置命令を行っており、今回の課徴金命令はこれを踏まえたものとなる。
※リソース 消費者庁 株式会社くまのみに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 2/17
2026年02月02日
『消費者庁|大阪ガスに行政指導 エネファーム販促で不適切表示』
2026年02月02日
『消費者庁|大阪ガスに行政指導 エネファーム販促で不適切表示』
【2026.2.2】
『消費者庁|大阪ガスに行政指導 エネファーム販促で不適切表示』
♦消費者庁が、大阪ガス株式会社に対し、家庭用燃料電池「エネファーム」の販売を巡る不適切な表示について、景品表示法違反のおそれがあるとして2025年12月に行政指導を行っていたことが分かった。
♦対象となったのは、大阪ガスの完全子会社である大阪ガスマーケティングが行っていたエネファームの販促活動で、リフォーム等を検討する顧客に対し、付け替えによるメリットを示す金額を過大に表示していた。
♦大阪ガス側は、当該行為に管理職の関与はなく、組織的な不正ではなかったとしているが、景品表示法違反のおそれがあると認識し、2025年3月27日に消費者庁へ報告していた。(>>>2025年3月31日薬事法ニュース)
♦大阪ガスは、影響を受けた顧客に対しては、本来提示すべきだった年間光熱費との差額分を補償しており、再発防止策の徹底と信頼回復に努めるとしている。
*リソース Yahoo!ニュース(MBS NEWS) 1/29配信
2025年12月24日
『消費者庁|千葉ロッテの確約計画認定 ファンクラブ特典で景表法違反の疑い』
2025年12月24日
『消費者庁|千葉ロッテの確約計画認定 ファンクラブ特典で景表法違反の疑い』
【2025.12.24】
『消費者庁|千葉ロッテの確約計画認定 ファンクラブ特典で景表法違反の疑い』
♦消費者庁は12月23日、株式会社千葉ロッテマリーンズ(東京都新宿区)が申請した確約計画を認定した。
♦問題となったのは、同社が運営する有料会員制ファンクラブ「千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ TEAM26」の令和7年度会員向けサービスに関し、一般消費者に郵送したダイレクトメール。
♦同社は、ファンクラブ入会特典として、選手のサイン入りボールの画像とともに「さらに選手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡しします」などと表示し、あたかも、ファンクラブに入会し、ダイレクトメールを所定の場所で提示すれば直筆サイン入りボールが必ず提供されるかのように示していた。(表示例>>>https://i.gyazo.com/674976f7e8667bf10bc209be6b80d4f6.png)
♦しかし実際には、直筆サイン入りボールが提供されるのは、一部の者に限られていた。
♦消費者庁は、これらの表示が景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当する疑いがあるとして、12月5日に同社へ確約手続に係る通知を行っていた。
♦今回認定された確約計画には、対象となる消費者に対する年会費の一部返金が含まれる。
♦消費者庁による確約計画の認定は、これが8件目。
*リソース:消費者庁 株式会社千葉ロッテマリーンズから申請があった確約計画の認定について 12/23
2025年12月19日
『消費者庁|SB C&Sに措置命令 スマホ向けコーティング剤表示で景表法違反』
2025年12月19日
『消費者庁|SB C&Sに措置命令 スマホ向けコーティング剤表示で景表法違反』
【2025.12.19】
『消費者庁|SB C&Sに措置命令 スマホ向けコーティング剤表示で景表法違反』
♦消費者庁は12月18日、ソフトバンクグループのSB C&S株式会社(東京都港区)に対し、同社が供給するスマートフォンおよびタブレット端末向けコーティング剤の表示について、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するとして措置命令を下した。
♦対象となった商品は、「INVOL ULTRA コーティング for スマートフォン」等の計4商品。
♦問題となった表示媒体は、商品パッケージのほか、同社が運営する自社ウェブサイトなど。
♦同社は、「強固なガラス被膜でキズから対象製品を保護」「防キズ」「抗ウイルス・抗菌」などと表示し、あたかも当該商品を塗布することで傷の発生防止や細菌の増殖を抑制させる効果が得られるかのように示していた。
♦本件に対し消費者庁は合理的な根拠資料の提出を求め、同社は資料を提出したがいずれも根拠として不十分と判断された。
*リソース:消費者庁 SB C&S株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 12/18
2025年12月18日
『消費者庁|SOELUの確約計画認定 フィットネスクラブ表示で景表法違反の疑い』
2025年12月18日
『消費者庁|SOELUの確約計画認定 フィットネスクラブ表示で景表法違反の疑い』
【2025.12.18】
『消費者庁|SOELUの確約計画認定 フィットネスクラブ表示で景表法違反の疑い』
♦消費者庁は12月16日、SOELU株式会社(東京都港区)が申請した確約計画を認定した。
♦問題となった表示媒体は、同社が運営または自社とフランチャイズ契約を締結する事業者が経営するフィットネスクラブのウェブサイト上の表示。
♦同社は、「ヨガ・マシンピラティス・よもぎ蒸しなど全部受け放題」「月々1,980円~でここまでできる!」などと表示し、あたかも、キャンペーン適用時は月々1,980円(税抜)でヨガ・マシンピラティス・よもぎ蒸しの全サービスが受けられるかのように示していたが、 実際には全てのサービスを受けられるものではなかった。
♦消費者庁は、これらの表示が景表法違反(有利誤認)にあたる疑いがあるとして、12月4日に同社へ確約手続に係る通知を行っていた。
♦今回認定された確約計画には、対象期間中に会員となった利用者に対する支払金額の一部返金も含まれる。
♦消費者庁による確約計画の認定は、これが7件目。
*リソース:消費者庁 SOELU株式会社から申請があった確約計画の認定について 12/16
2025年12月03日
『消費者庁|エムアンドエムに課徴金 医薬部外品でシワ改善の誇大表示』
2025年12月03日
『消費者庁|エムアンドエムに課徴金 医薬部外品でシワ改善の誇大表示』
【2025.12.3】
『消費者庁|エムアンドエムに課徴金 医薬部外品でシワ改善の誇大表示』
♦消費者庁は12月2日、株式会社エムアンドエム(東京都港区)に対し、医薬部外品「アンリンクル」の広告表示が景品表示法に違反するとして、588万円の課徴金納付命令を下した。
♦同社はウェブページ上で、「こんなにもすぐに伸びるなんて…」との記載と共に目元を比較写真を掲載するなどし、あたかも本件商品に含まれる成分の作用により、目周辺をはじめとする顔面各部について、シワ解消効果又はたるみ改善効果を得られるかのように表示していた。
♦本件については、景品表示法の規定に基づき合理的根拠資料の提出を求めたが、同社が提出期限までに資料を提出しなかったとして、2023年3月28日に東京都が措置命令を下していた。
♦消費者庁は本措置命令を踏まえ、2025年12月2日、同社に対して2026年7月3日までに課徴金588万円を納付するよう命じた。
*リソース:東京都 アフィリエイト広告等により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令を行いました 2023/3/28
消費者庁 株式会社エムアンドエムに対する 景品表示法に基づく課徴金納付命令について 2025/12/2
2025年12月02日
『消費者庁 |ツルハグループ会社に有利誤認表示で措置命令』
2025年12月02日
『消費者庁 |ツルハグループ会社に有利誤認表示で措置命令』
【2025.12.02】
『消費者庁 |ツルハグループ会社に有利誤認表示で措置命令』
♦消費者庁は11月28日、株式会社ツルハグループマーチャンダイジング(札幌市)に対し、商品価格の表示が景品表示法第5条第2号(有利誤認)に違反する行為に該当するとして措置命令をくだした。
♦問題となった表示がされたのは「ツルハグループe-shop本店」と称する自社ウェブサイト。
♦同社は販売する化粧品・日用品など79商品について「特別価格:498 円(税込) 通常価格:612円(税込)」などと表示し、「通常価格」より安く販売しているように示していたが、「通常価格」で最近相当期間にわたって販売された実績のないものだった。
♦消費者庁は、販売実績のない価格を通常価格として用いた本表示が有利誤認に該当するとした。
*リソース:消費者庁 株式会社ツルハグループマーチャンダイジングに対する景品表示法に基づく措置命令について 11/28
2025年11月06日
『消費者庁|アイリスプラザとダイユーエイトに措置命令 原産国「国内」は誤り』
2025年11月06日
『消費者庁|アイリスプラザとダイユーエイトに措置命令 原産国「国内」は誤り』
【2025.11.6】
『消費者庁|アイリスプラザとダイユーエイトに措置命令 原産国「国内」は誤り』
♦消費者庁は11月5日、株式会社アイリスプラザ(仙台市青葉区)および株式会社ダイユーエイト(福島市太平寺)に対し、景品表示法違反(第5条第3号第2項)に基づく措置命令を行った。
♦アイリスプラザは、ウェブサイト「Qoo10」に開設した「アイリスオーヤマ公式通販サイト アイリスプラザ Qoo10店」で、ペットキャリーや木製チェア、水筒など計101商品について、原産国を「国内」と表示していたが、実際の原産国は「中国」「台湾」「フィリピン」などだった。
♦ダイユーエイトも同モール内の通販サイト「ダイユーエイト.COM」で、ペットフードや水筒、保存容器など計113商品を「国内」と表示していたが、実際の原産国は「中国」「タイ」「フィリピン」などだった。
♦調査は消費者庁と公正取引委員会(公正取引委員会事務総局東北事務所)が共同で実施し、表示内容と実際の原産国に齟齬があることが確認された。
♦消費者庁は、これらの表示が一般消費者に原産国を誤認させるおそれがあるとし、景品表示法に違反すると判断した。
*リソース:消費者庁 株式会社アイリスプラザ及び株式会社ダイユーエイトに対する 景品表示法に基づく措置命令について 11/5
2025年10月20日
『消費者庁|NOVAに措置命令 入会金0円表示が有利誤認に該当』
2025年10月20日
『消費者庁|NOVAに措置命令 入会金0円表示が有利誤認に該当』
【2025.10.20】
『消費者庁|NOVAに措置命令 入会金0円表示が有利誤認に該当』
♦消費者庁は10月17日、株式会社NOVAランゲージカンパニー(東京都品川区)に対し、同社が運営する英会話教室NOVAにおけるコース表示が景品表示法第5条第2号(有利誤認)違反に該当するとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を行った。
♦同社は自社ウェブサイト上で、「おためし留学」や「NOVAバイリンガルKIDS」などのコースについて、「入会金 一般20,000円(税込22,000円)▶0円」「入会金 KIDS10,000円(税込11,000円)▶0円」などと表示し、あたかも通常は入会金がかかるところ、期間限定で無料になるかのように示していた。
♦しかし実際には、長期間にわたって入会金を徴収していた実績がなく、表示された金額が通常支払うべき費用ではなかった。
♦このため消費者庁は、当該表示が有利誤認表示に該当するとし措置命令を行った。
*リソース:消費者庁 株式会社NOVAランゲージカンパニーに対する 景品表示法に基づく措置命令について 10/17
2025年10月17日
『消費者庁|テレビ新広島に措置命令 ラーメンイベントの「広島初」表示が優良誤認』
2025年10月17日
『消費者庁|テレビ新広島に措置命令 ラーメンイベントの「広島初」表示が優良誤認』
【2025.10.17】
『消費者庁|テレビ新広島に措置命令 ラーメンイベントの「広島初」表示が優良誤認』
♦消費者庁は10月15日、株式会社テレビ新広島(広島市南区)に対し、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に違反する行為があったとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を行った。
♦同社が企画・運営したイベント「ひろしまラーメンスタジアム2024」において、新聞折込チラシやテレビCMなどで「北海道【札幌】味噌 広島初」「大阪【高槻】鶏白湯 広島初」などと表示し、あたかも一部の出店店舗が広島県内に初出店であるかのように示していた。
♦しかし、実際にはこれらの店舗は過去に広島県内で同種または類似のイベントに出店した経歴があり、「広島初」ではなかった。
♦このため消費者庁は、当該表示が有利誤認表示に当たると判断し措置命令を行った。
*リソース:消費者庁 株式会社テレビ新広島に対する景品表示法に基づく措置命令について 10/15
2025年10月15日
『消費者庁 | 出張カキ小屋 牡蠣奉行」に措置命令 通常価格表示が有利誤認に該当』
2025年10月15日
『消費者庁 | 出張カキ小屋 牡蠣奉行」に措置命令 通常価格表示が有利誤認に該当』
【2025.10.15】
『消費者庁 | 出張カキ小屋 牡蠣奉行」に措置命令 通常価格表示が有利誤認に該当』
♦消費者庁は10月10日、イベント「出張カキ小屋 牡蠣奉行」を運営するLH株式会社(東京都目黒区)に対し、景品表示法第5条第2号(有利誤認)に違反する行為があったとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を行った。
♦同社は、全国各地の商業施設などにおけるイベント開催時、自社ウェブサイト「出張カキ小屋 牡蠣奉行」で「旬の東北のカキを特別価格でご提供!!」、「復興支援価格!!」「宮城県産 カキ一盛り(約1kg)※焼きガキ用 通常価格1,320円(税込)→880円(税込)」などと表示、あたかも通常価格から割引して販売しているかのように宣伝していた。
♦しかし、実際には遅くとも令和6年9月以降に開催されたイベントでは、当該商品を880円または660円で提供しており、「通常価格」と称する1,320円(税込)で販売した実績はなかった。
♦このため消費者庁は、当該表示が有利誤認表示に当たると判断し措置命令を行った。
*リソース:消費者庁 LH株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 10/10
2025年09月29日
『消費者庁|ビッグローブの確約計画認定 光回線キャンペーン表示で景表法違反の疑い』
2025年09月29日
『消費者庁|ビッグローブの確約計画認定 光回線キャンペーン表示で景表法違反の疑い』
【2025.9.29】
『消費者庁|ビッグローブの確約計画認定 光回線キャンペーン表示で景表法違反の疑い』
♦消費者庁は9月26日、ビッグローブ株式会社(東京都品川区)が申請した確約計画を認定した。
♦問題となった表示媒体は「BIGLOBE光 auひかり」や「ビッグローブ光」に関する自社ウェブサイト上の表示。
♦同社は、「公式として過去最高額」「期間 2024年8月1日~2024年9月30日 ※継続実施する場合あり」などと表示していたが、実際には表示期間後も同様または類似の特典が受けられる状態だった。
♦消費者庁は、これらが景品表示法違反(有利誤認)にあたる疑いがあるとして、2025年9月17日に同社へ確約手続に係る通知を行っていた。
♦今回認定された確約計画には、一般消費者に対する支払金額の一部返金も含まれる。
*リソース:消費者庁 ビッグローブ株式会社から申請があった確約計画の認定について 9/26