2025年12月24日
『消費者庁|千葉ロッテの確約計画認定 ファンクラブ特典で景表法違反の疑い』
2025年12月24日
『消費者庁|千葉ロッテの確約計画認定 ファンクラブ特典で景表法違反の疑い』
【2025.12.24】
『消費者庁|千葉ロッテの確約計画認定 ファンクラブ特典で景表法違反の疑い』
♦消費者庁は12月23日、株式会社千葉ロッテマリーンズ(東京都新宿区)が申請した確約計画を認定した。
♦問題となったのは、同社が運営する有料会員制ファンクラブ「千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ TEAM26」の令和7年度会員向けサービスに関し、一般消費者に郵送したダイレクトメール。
♦同社は、ファンクラブ入会特典として、選手のサイン入りボールの画像とともに「さらに選手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡しします」などと表示し、あたかも、ファンクラブに入会し、ダイレクトメールを所定の場所で提示すれば直筆サイン入りボールが必ず提供されるかのように示していた。(表示例>>>https://i.gyazo.com/674976f7e8667bf10bc209be6b80d4f6.png)
♦しかし実際には、直筆サイン入りボールが提供されるのは、一部の者に限られていた。
♦消費者庁は、これらの表示が景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当する疑いがあるとして、12月5日に同社へ確約手続に係る通知を行っていた。
♦今回認定された確約計画には、対象となる消費者に対する年会費の一部返金が含まれる。
♦消費者庁による確約計画の認定は、これが8件目。
*リソース:消費者庁 株式会社千葉ロッテマリーンズから申請があった確約計画の認定について 12/23
2025年12月19日
『消費者庁|SB C&Sに措置命令 スマホ向けコーティング剤表示で景表法違反』
2025年12月19日
『消費者庁|SB C&Sに措置命令 スマホ向けコーティング剤表示で景表法違反』
【2025.12.19】
『消費者庁|SB C&Sに措置命令 スマホ向けコーティング剤表示で景表法違反』
♦消費者庁は12月18日、ソフトバンクグループのSB C&S株式会社(東京都港区)に対し、同社が供給するスマートフォンおよびタブレット端末向けコーティング剤の表示について、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するとして措置命令を下した。
♦対象となった商品は、「INVOL ULTRA コーティング for スマートフォン」等の計4商品。
♦問題となった表示媒体は、商品パッケージのほか、同社が運営する自社ウェブサイトなど。
♦同社は、「強固なガラス被膜でキズから対象製品を保護」「防キズ」「抗ウイルス・抗菌」などと表示し、あたかも当該商品を塗布することで傷の発生防止や細菌の増殖を抑制させる効果が得られるかのように示していた。
♦本件に対し消費者庁は合理的な根拠資料の提出を求め、同社は資料を提出したがいずれも根拠として不十分と判断された。
*リソース:消費者庁 SB C&S株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 12/18
2025年12月18日
『消費者庁|SOELUの確約計画認定 フィットネスクラブ表示で景表法違反の疑い』
2025年12月18日
『消費者庁|SOELUの確約計画認定 フィットネスクラブ表示で景表法違反の疑い』
【2025.12.18】
『消費者庁|SOELUの確約計画認定 フィットネスクラブ表示で景表法違反の疑い』
♦消費者庁は12月16日、SOELU株式会社(東京都港区)が申請した確約計画を認定した。
♦問題となった表示媒体は、同社が運営または自社とフランチャイズ契約を締結する事業者が経営するフィットネスクラブのウェブサイト上の表示。
♦同社は、「ヨガ・マシンピラティス・よもぎ蒸しなど全部受け放題」「月々1,980円~でここまでできる!」などと表示し、あたかも、キャンペーン適用時は月々1,980円(税抜)でヨガ・マシンピラティス・よもぎ蒸しの全サービスが受けられるかのように示していたが、 実際には全てのサービスを受けられるものではなかった。
♦消費者庁は、これらの表示が景表法違反(有利誤認)にあたる疑いがあるとして、12月4日に同社へ確約手続に係る通知を行っていた。
♦今回認定された確約計画には、対象期間中に会員となった利用者に対する支払金額の一部返金も含まれる。
♦消費者庁による確約計画の認定は、これが7件目。
*リソース:消費者庁 SOELU株式会社から申請があった確約計画の認定について 12/16
2025年12月03日
『消費者庁|エムアンドエムに課徴金 医薬部外品でシワ改善の誇大表示』
2025年12月03日
『消費者庁|エムアンドエムに課徴金 医薬部外品でシワ改善の誇大表示』
【2025.12.3】
『消費者庁|エムアンドエムに課徴金 医薬部外品でシワ改善の誇大表示』
♦消費者庁は12月2日、株式会社エムアンドエム(東京都港区)に対し、医薬部外品「アンリンクル」の広告表示が景品表示法に違反するとして、588万円の課徴金納付命令を下した。
♦同社はウェブページ上で、「こんなにもすぐに伸びるなんて…」との記載と共に目元を比較写真を掲載するなどし、あたかも本件商品に含まれる成分の作用により、目周辺をはじめとする顔面各部について、シワ解消効果又はたるみ改善効果を得られるかのように表示していた。
♦本件については、景品表示法の規定に基づき合理的根拠資料の提出を求めたが、同社が提出期限までに資料を提出しなかったとして、2023年3月28日に東京都が措置命令を下していた。
♦消費者庁は本措置命令を踏まえ、2025年12月2日、同社に対して2026年7月3日までに課徴金588万円を納付するよう命じた。
*リソース:東京都 アフィリエイト広告等により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令を行いました 2023/3/28
消費者庁 株式会社エムアンドエムに対する 景品表示法に基づく課徴金納付命令について 2025/12/2
2025年12月02日
『消費者庁 |ツルハグループ会社に有利誤認表示で措置命令』
2025年12月02日
『消費者庁 |ツルハグループ会社に有利誤認表示で措置命令』
【2025.12.02】
『消費者庁 |ツルハグループ会社に有利誤認表示で措置命令』
♦消費者庁は11月28日、株式会社ツルハグループマーチャンダイジング(札幌市)に対し、商品価格の表示が景品表示法第5条第2号(有利誤認)に違反する行為に該当するとして措置命令をくだした。
♦問題となった表示がされたのは「ツルハグループe-shop本店」と称する自社ウェブサイト。
♦同社は販売する化粧品・日用品など79商品について「特別価格:498 円(税込) 通常価格:612円(税込)」などと表示し、「通常価格」より安く販売しているように示していたが、「通常価格」で最近相当期間にわたって販売された実績のないものだった。
♦消費者庁は、販売実績のない価格を通常価格として用いた本表示が有利誤認に該当するとした。
*リソース:消費者庁 株式会社ツルハグループマーチャンダイジングに対する景品表示法に基づく措置命令について 11/28
2025年11月06日
『消費者庁|アイリスプラザとダイユーエイトに措置命令 原産国「国内」は誤り』
2025年11月06日
『消費者庁|アイリスプラザとダイユーエイトに措置命令 原産国「国内」は誤り』
【2025.11.6】
『消費者庁|アイリスプラザとダイユーエイトに措置命令 原産国「国内」は誤り』
♦消費者庁は11月5日、株式会社アイリスプラザ(仙台市青葉区)および株式会社ダイユーエイト(福島市太平寺)に対し、景品表示法違反(第5条第3号第2項)に基づく措置命令を行った。
♦アイリスプラザは、ウェブサイト「Qoo10」に開設した「アイリスオーヤマ公式通販サイト アイリスプラザ Qoo10店」で、ペットキャリーや木製チェア、水筒など計101商品について、原産国を「国内」と表示していたが、実際の原産国は「中国」「台湾」「フィリピン」などだった。
♦ダイユーエイトも同モール内の通販サイト「ダイユーエイト.COM」で、ペットフードや水筒、保存容器など計113商品を「国内」と表示していたが、実際の原産国は「中国」「タイ」「フィリピン」などだった。
♦調査は消費者庁と公正取引委員会(公正取引委員会事務総局東北事務所)が共同で実施し、表示内容と実際の原産国に齟齬があることが確認された。
♦消費者庁は、これらの表示が一般消費者に原産国を誤認させるおそれがあるとし、景品表示法に違反すると判断した。
*リソース:消費者庁 株式会社アイリスプラザ及び株式会社ダイユーエイトに対する 景品表示法に基づく措置命令について 11/5
2025年10月20日
『消費者庁|NOVAに措置命令 入会金0円表示が有利誤認に該当』
2025年10月20日
『消費者庁|NOVAに措置命令 入会金0円表示が有利誤認に該当』
【2025.10.20】
『消費者庁|NOVAに措置命令 入会金0円表示が有利誤認に該当』
♦消費者庁は10月17日、株式会社NOVAランゲージカンパニー(東京都品川区)に対し、同社が運営する英会話教室NOVAにおけるコース表示が景品表示法第5条第2号(有利誤認)違反に該当するとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を行った。
♦同社は自社ウェブサイト上で、「おためし留学」や「NOVAバイリンガルKIDS」などのコースについて、「入会金 一般20,000円(税込22,000円)▶0円」「入会金 KIDS10,000円(税込11,000円)▶0円」などと表示し、あたかも通常は入会金がかかるところ、期間限定で無料になるかのように示していた。
♦しかし実際には、長期間にわたって入会金を徴収していた実績がなく、表示された金額が通常支払うべき費用ではなかった。
♦このため消費者庁は、当該表示が有利誤認表示に該当するとし措置命令を行った。
*リソース:消費者庁 株式会社NOVAランゲージカンパニーに対する 景品表示法に基づく措置命令について 10/17
2025年10月17日
『消費者庁|テレビ新広島に措置命令 ラーメンイベントの「広島初」表示が優良誤認』
2025年10月17日
『消費者庁|テレビ新広島に措置命令 ラーメンイベントの「広島初」表示が優良誤認』
【2025.10.17】
『消費者庁|テレビ新広島に措置命令 ラーメンイベントの「広島初」表示が優良誤認』
♦消費者庁は10月15日、株式会社テレビ新広島(広島市南区)に対し、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に違反する行為があったとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を行った。
♦同社が企画・運営したイベント「ひろしまラーメンスタジアム2024」において、新聞折込チラシやテレビCMなどで「北海道【札幌】味噌 広島初」「大阪【高槻】鶏白湯 広島初」などと表示し、あたかも一部の出店店舗が広島県内に初出店であるかのように示していた。
♦しかし、実際にはこれらの店舗は過去に広島県内で同種または類似のイベントに出店した経歴があり、「広島初」ではなかった。
♦このため消費者庁は、当該表示が有利誤認表示に当たると判断し措置命令を行った。
*リソース:消費者庁 株式会社テレビ新広島に対する景品表示法に基づく措置命令について 10/15
2025年10月15日
『消費者庁 | 出張カキ小屋 牡蠣奉行」に措置命令 通常価格表示が有利誤認に該当』
2025年10月15日
『消費者庁 | 出張カキ小屋 牡蠣奉行」に措置命令 通常価格表示が有利誤認に該当』
【2025.10.15】
『消費者庁 | 出張カキ小屋 牡蠣奉行」に措置命令 通常価格表示が有利誤認に該当』
♦消費者庁は10月10日、イベント「出張カキ小屋 牡蠣奉行」を運営するLH株式会社(東京都目黒区)に対し、景品表示法第5条第2号(有利誤認)に違反する行為があったとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を行った。
♦同社は、全国各地の商業施設などにおけるイベント開催時、自社ウェブサイト「出張カキ小屋 牡蠣奉行」で「旬の東北のカキを特別価格でご提供!!」、「復興支援価格!!」「宮城県産 カキ一盛り(約1kg)※焼きガキ用 通常価格1,320円(税込)→880円(税込)」などと表示、あたかも通常価格から割引して販売しているかのように宣伝していた。
♦しかし、実際には遅くとも令和6年9月以降に開催されたイベントでは、当該商品を880円または660円で提供しており、「通常価格」と称する1,320円(税込)で販売した実績はなかった。
♦このため消費者庁は、当該表示が有利誤認表示に当たると判断し措置命令を行った。
*リソース:消費者庁 LH株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 10/10
2025年09月29日
『消費者庁|ビッグローブの確約計画認定 光回線キャンペーン表示で景表法違反の疑い』
2025年09月29日
『消費者庁|ビッグローブの確約計画認定 光回線キャンペーン表示で景表法違反の疑い』
【2025.9.29】
『消費者庁|ビッグローブの確約計画認定 光回線キャンペーン表示で景表法違反の疑い』
♦消費者庁は9月26日、ビッグローブ株式会社(東京都品川区)が申請した確約計画を認定した。
♦問題となった表示媒体は「BIGLOBE光 auひかり」や「ビッグローブ光」に関する自社ウェブサイト上の表示。
♦同社は、「公式として過去最高額」「期間 2024年8月1日~2024年9月30日 ※継続実施する場合あり」などと表示していたが、実際には表示期間後も同様または類似の特典が受けられる状態だった。
♦消費者庁は、これらが景品表示法違反(有利誤認)にあたる疑いがあるとして、2025年9月17日に同社へ確約手続に係る通知を行っていた。
♦今回認定された確約計画には、一般消費者に対する支払金額の一部返金も含まれる。
*リソース:消費者庁 ビッグローブ株式会社から申請があった確約計画の認定について 9/26
2025年09月24日
『消費者庁|創建に措置命令 外壁塗装キャンペーンで有利誤認表示』
2025年09月24日
『消費者庁|創建に措置命令 外壁塗装キャンペーンで有利誤認表示』
【2025.9.24】
『消費者庁|創建に措置命令 外壁塗装キャンペーンで有利誤認表示』
♦消費者庁は9月22日、株式会社創建(大阪市中央区)に対し、景品表示法違反(有利誤認)が認められたとして措置命令を行った。
♦問題となったのは、同社が自社サイト「創建ペイント」で行っていた外壁塗装キャンペーンの表示。
♦ウェブサイト上で「好評につき期間延長!4/1~4/3 0まで 外壁塗装の値段だけで 窓の断熱リフォーム 窓リフォーム代追加費用実質0円!」などと表示し、あたかもキャンペーン期間内の申し込みが有利であるかのように表示していた。
♦しかし実際には、キャンペーン期間を過ぎて申し込んだ場合でも、同等またはそれ以上の数の内窓設置が無料で提供されており、期間限定の有利性は存在しなかったため、消費者庁は、本表示が景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当するとした。
*リソース:株式会社創建に対する景品表示法に基づく措置命令について 9/22
2025年09月22日
『消費者庁|ステマ疑いの冷凍宅配食販売会社2社の確約計画を認定』
2025年09月22日
『消費者庁|ステマ疑いの冷凍宅配食販売会社2社の確約計画を認定』
【2025.9.22】
『消費者庁|ステマ疑いの冷凍宅配食販売会社2社の確約計画を認定』
♦消費者庁は9月19日、冷凍宅配食「あえて、」を販売する味の素株式会社と株式会社イングリウッドの2社について、景品表示法に基づく確約計画を認定したと発表した。
♦両社は、第三者に商品を無償提供し、Instagramに投稿させたうえで、投稿内容を「使ってみた方の感想 Instagramでの投稿レビュー」などとして自社販売サイト上で表示していた。
♦消費者庁は、これをステルスマーケティングに該当するとして、2025年8月7日に両社へ確約手続に係る通知を行っていた。
♦通知に対し、両社は確約計画を提出、消費者庁は計画の内容が是正に十分かつ確実に実施される見込みがあると判断し、9月19日付で認定した。
♦確約計画には「ステマ行為の内容を一般消費者への周知する」「再発防止のための措置を講ずる」などが含まれる。
♦なお、株式会社イングリウッドは、自社が運営する冷凍宅配食サービス「三ツ星ファーム」で、「ご好評につき3冠達成!」、「プロの料理人がオススメする宅食ランキングNo.1」などの表示を行っていたほか、対価提供を条件に第三者にInstagramへ投稿させたうえで自社ウェブサイトにて「レンチン5分のご褒美ご飯 SNSでも話題に!」などと表示していた。
♦これらに対して消費者庁は景品表示法違反(優良誤認およびステルスマーケティング)に該当するとして2025年8月28日確約手続に係る通知を行っていた。
♦本件に対しても、株式会社イングリウッドは確約計画の認定の申請を行い9月19日付で認定されている。
♦本件に対する確約計画には「2021年6月16日から2025年2月9日までの間に本件商品を購入した一般消費者に対し、購入金額の一部を返金すること」も含まれる。
*リソース:
冷凍宅配食の販売事業者2社から申請があった確約計画の認定について 9/19
株式会社イングリウッドから申請があった確約計画の認定について 9/19
2025年09月16日
『消費者庁|ジャパネットたかたに措置命令 おせち通販で有利誤認表示』
2025年09月16日
『消費者庁|ジャパネットたかたに措置命令 おせち通販で有利誤認表示』
【2025.9.16】
『消費者庁|ジャパネットたかたに措置命令 おせち通販で有利誤認表示』
♦消費者庁は9月12日、株式会社ジャパネットたかた(長崎県佐世保市)に対し、景品表示法違反(有利誤認)が認められたとして措置命令を行った。
♦問題となったのは、同社が販売していた「【2025】特大和洋おせち2段重」のウェブサイト表示。
♦同社は自社サイト上で2024年10月8日から同年11月23日の期間、「ジャパネット通常価格29,980円」「1万円値引き7/22~11/23」などと掲載し、あたかもセール終了後には通常価格で販売されるかのように見せていた。
♦しかし実際には、同社はセール終了後に「通常価格」で販売しておらず、将来の販売価格としての根拠は認められなかったため、消費者庁は本表示を有利誤認に該当すると判断。
♦措置命令では、問題となった表示内容を消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて従業員へ周知すること、今後同様の表示を行わないことが求められている。
♦本措置命令を受け、同社は9月12日に「表示は法令ガイドラインに準拠している」「2022年と2023年には同キャンペーン終了後に通常価格で販売していた。2024年も同様の販売計画だったが、期間内に完売した時点で販売を終了した」等とコメントを出している。
♦さらに同社は今後の対応として「法的な手続きの場で当社の正当性を主張することも含め、適切に対応していく所存」ともコメントしている。
*リソース:消費者庁 株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく措置命令について 9/12
株式会社ジャパネットたかた お知らせ 消費者庁からの景品表示法に関する措置命令に対する当社の見解 9/12
2025年09月01日
『東京都 | インターネット広告・SNS広告を監視 296事業者に改善指導』
2025年09月01日
『東京都 | インターネット広告・SNS広告を監視 296事業者に改善指導』
【2025.9.1】
『東京都 | インターネット広告・SNS広告を監視 296事業者に改善指導』
♦東京都は8月28日、令和6年度のインターネット広告・SNS等広告表示監視事業の実施結果を公表した。
♦SNS等広告の監視は令和6年度から新たに対象に加えられた。
♦インターネット広告16,000件、SNS等広告240件を監視した結果、計296事業者に対して景品表示法に基づく改善指導を行った。
♦改善指導を受けた296事業者の内訳は以下のとおり。
・インターネット広告:174事業者(181件の広告)
・SNS等広告:122事業者(160件の広告)
♦確認された不当表示の例は次の通り。
・「〇〇するだけで痩せる」など、容易に効果が得られるかのような表示
・インフルエンサー投稿を装うなど、広告であることを隠す表示(ステルスマーケティング)
・事実に基づかない「期間限定」や「No.1」表示
♦東京都は、消費者に注意を呼びかけるとともに、不当な広告を見つけた場合は「悪質事業者通報サイト」への情報提供を呼びかけている。
*リソース:東京都 生活文化局 令和6年度インターネット広告表示監視事業及びSNS等広告表示監視事業 実施報告 296事業者に対し、改善指導を行いました! 8/28
2025年08月29日
『消費者庁 | LAVA Internationalの確約計画を認定 口コミ操作や二重価格表示を是正』
【2025.8.29】
『消費者庁 | LAVA Internationalの確約計画を認定 口コミ操作や二重価格表示を是正』
♦消費者庁は8月28日、株式会社LAVA International(東京都港区)が申請した確約計画を認定した。
♦同社は「フェイシャル専門サロン DanjoBi」および「フェイシャル専門サロン MUQU」が提供する施術サービスにおいて、景品表示法違反(有利誤認表示・ステルスマーケティング)の疑いがある行為を行っていたとされる。
♦指摘された行為は以下の通り。
・星5の評価投稿を条件に施術料金を500円割引するとして、ホットペッパービューティーに星5の口コミを投稿させていた。
・自社従業員が星5評価を投稿していた。
・クーポンメニューにおいて、実際には販売実績のない比較対照価格を記載し、あたかも割引されているかのように表示していた。
♦確約計画には、「対象のクーポンを利用した一般消費者に対し、支払われた料金の一部を返金する」が要件とされた。
♦消費者庁は、計画が十分かつ確実に実施されると判断し、確約計画認定に至った。
*リソース:消費者庁 株式会社LAVA Internationalから申請があった 確約計画の認定について 8/28
2025年08月20日
『消費者庁 |「参考価格」や「何でも買い取り」表示に見解 景表法違反の可能性も』
2025年08月20日
『消費者庁 |「参考価格」や「何でも買い取り」表示に見解 景表法違反の可能性も』
【2025.8.20】
『消費者庁 |「参考価格」や「何でも買い取り」表示に見解 景表法違反の可能性も』
♦消費者庁は、店頭に不要品を持ち込む形式の買い取りサービスにおける広告表示について、「地域最高値」「何でも買い取り」などの表現が実態と異なる場合、景品表示法違反にあたる恐れがあるとの見解を示した。
♦具体的には、過去の買い取り実績を大幅に上回る金額を「参考価格」や「実績価格」として表示するケース、また「何でも買い取り」と謳いながら、破損品など対象外の商品を除外しているケースなどが、景表法違反に該当しうるとしている。
*リソース:47NEWS(KYODO) 8/18配信
2025年08月12日
『糖質カット炊飯器の表示めぐる争い続く 措置命令取消判決に国側が控訴』
2025年08月12日
『糖質カット炊飯器の表示めぐる争い続く 措置命令取消判決に国側が控訴』
【2025.8.12】
『糖質カット炊飯器の表示めぐる争い続く 措置命令取消判決に国側が控訴』
♦「糖質カット炊飯器」の表示をめぐる措置命令取り消し判決は不服として、国側が控訴する方針を固めたことが8月7日、関係者への取材で明らかになった。
♦消費者庁は、「forty-four」(東京都渋谷区)が販売した炊飯器に関し、「通常の炊飯と同様の炊き上がりで糖質がカットできるかのような表示」が優良誤認に当たるとして、2023年10月に措置命令を出していた。
♦企業側は本措置命令の取り消しを求めて提訴し、東京地方裁判所は2025年7月25日、措置命令を違法と判断し取り消す判決を言い渡していた。(詳細は7月29日の薬事法ニュース参照>>こちら)
♦消費者庁によると、景品表示法違反に基づく措置命令を裁判所が取り消す判決は今回が初。
*リソース:Yahoo!ニュース(KYODO) 8/7配信
2025年08月12日
『日本アフィリエイト協議会、ネット不適正表示業者の監視業務で京都府と連携』
2025年08月12日
『日本アフィリエイト協議会、ネット不適正表示業者の監視業務で京都府と連携』
【2025.8.12】
『日本アフィリエイト協議会、ネット不適正表示業者の監視業務で京都府と連携』
♦一般社団法人日本アフィリエイト協議会(JAO、代表理事:笠井北斗)は8月6日、京都府と「令和7年度ネット不適正表示事業者撲滅業務」に関する契約を締結したと発表した。
♦ JAOは、京都府内内で表示されるインターネット上(特にSNS)での通信販売等に係る広告・表示について、集中監視(パトロール)・調査・分析を実施、特定商取引法・景品表示法・京都府消費生活安全条例に違反の疑いがある広告・表示を収集し、京都府あてに報告する。
♦京都府は報告を精査し、特商法・景品表示法・府消費生活安全条例違反違反を認定し、適正な指導や消費者啓発に活用していく。
♦ JAOはさらに、京都府消費生活安全センターや府内の消費生活センター相談員向けに特別研修を実施し、虚偽・誇大なネット広告データの提供、ならびに相談員向け個別サポート提供等の取組も行うとしている。
*リソース:日本アフィリエイト協議会 京都府と連携し「ネット不適正表示事業者撲滅業務」を遂行致します 8/6
2025年08月04日
『消費者庁 | 措置命令 ファブリーズの「置くだけで防カビ」表示に根拠認められず』
2025年08月04日
『消費者庁 | 措置命令 ファブリーズの「置くだけで防カビ」表示に根拠認められず』
【2025.8.4】
『消費者庁 | 措置命令 ファブリーズの「置くだけで防カビ」表示に根拠認められず』
♦消費者庁は8月1日、景品表示法違反(優良誤認)で、P&Gジャパン合同会社(神戸市中央区)に対して措置命令を発出した。
♦違反の対象となったのは、同社が供給する「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」に係る表示。
♦表示媒体は、商品パッケージ・自社ウェブサイト・テレビCM・YouTube動画広告等。
♦同社は、「お風呂に置くだけで黒カビを防ぐ」「自然発想成分“BIOコート”テクノロジーがお風呂場の隅々にまで広がり、天井や床や掃除しにくい場所などを有効成分でコーティングし、黒カビの成長を防ぎ続ける」などと表示し、あたかも本商品を浴室に設置するだけで浴室全体に防カビ効果があるかのように訴求していた。
♦同社は消費者庁からの求めに応じて合理的根拠を示す資料を提出したものの、当該資料は合理的根拠として認められなかった。
♦このため、消費者庁は同表示が実際のものより著しく優良であると示すもので、消費者の合理的な選択を阻害する恐れがあるとして措置命令に至った。
♦消費者庁は同社に対して、再発防止策の実施および周知徹底等を命じている。
*リソース:消費者庁 P&Gジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 8/1
2025年07月29日
『消費者庁の措置命令は違法 東京地裁、forty-fourの主張認め取り消し判決』
2025年07月29日
『消費者庁の措置命令は違法 東京地裁、forty-fourの主張認め取り消し判決』
【2025.7.29】
『消費者庁の措置命令は違法 東京地裁、forty-fourの主張認め取り消し判決』
♦2025年7月25日、東京地方裁判所(鎌野裁判長)は、炊飯器の表示をめぐり消費者庁から措置命令を受けた販売業者「forty-four」(東京都渋谷区)(原告側代理人 山口建章弁護士)が命令の取り消しを求めた訴訟において、同社の主張を認め命令を取り消す判決を言い渡した。
♦景表法に基づく措置命令が裁判で取り消されるのは初めて。
♦同社は、本件炊飯器を販売するウェブサイトにおいて「美味しさそのまま 糖質45%※カット炊飯器 LOCABO ※第三者機関による検査(2021年7月)」等と表示。
♦消費者庁は、上記は「通常の炊飯器と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が、45%カットできるかのような表示」であるとして、本表示を合理的に裏付けるデータを求めたが示されなかったとして、2023年10月に措置命令を出していた。
♦同庁の措置命令では、上記表示内容が優良誤認に該当するとして、再発防止策の実施と今後同様の表示を行わないよう求めていた。
♦判決では、本件炊飯器の機能は通常の炊飯とは調理工程が異なり、炊き上がりが通常と同様であると消費者が認識するとは言えず、表示文言の「美味しさそのまま」は味に関する主観的な表現にすぎず、炊き上がりそのものを通常と同様と示すものではないとしたうえで、「商品の品質が著しく優良であると示す表示とは認められず、措置命令は違法」と結論付けた。
*リソース:
消費者庁 糖質カット炊飯器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について 2023/10/31
不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令 2023/10/26
Yahoo!ニュース(読売新聞) 7/25配信
NHKWEB 7/25配信
時事ドットコム7/25配信