Ⅰ概要
①処分対象事業者
株式会社サン
②業界
健康食品
③特定商取引法に違反する行為
(1)誇大広告(特定商取引法第12条)
(2)特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特定商取引法第12条の6第1項)
Ⅱ業務停止命令及び指示の内容
①対象となる事業概要
株式会社サン(以下「サン」という。)は、同社が運用するウェブサイト(そのURLが「https://www.sunincshop.jp/」で始まるもの。以下「本件ウェブサイト」という。)において、パソコン及びスマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方法により、「PLatte」と称する健康食品(以下「本件商品」という。)の売買契約の申込みを受けて本件商品を販売していることから、このような同社が行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信販売」という 。) に該当する。
②処分の内容
1.業務停止命令
サンは、令和6年3月15日から令和6年6月14日までの間、通信販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア サンが行う通信販売に関する商品の販売条件について広告をすること。
イ サンが行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。
ウ サンが行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。
2. 指示
ア サンは、商品の販売条件について広告をしたとき、商品の品質及び効能について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示をし、また、特定商取引法第12条の6第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従って顧客が行う通信販売に係る売買契約の申込み(以下「特定申込み」という。)を受ける場合、当該特定申込みに係る手続が表示される映像面において、売買契約に基づいて販売する商品の分量、商品の販売価格、商品の代金の支払の時期及び方法、商品の引渡時期並びに売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(同法第15条の3第1項ただし書に規定する特約を含む。以下同じ。)を表示していなかった。かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、その発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む。)を講じ、これらを同社の役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること
イ サンは、通信販売により、同社の商品に係る売買契約を締結しているところ、令和5年11月7日から令和6年3月14日までの間に同社との間で通信販売により当該売買契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、消費者庁のウェブサイト(https://www.caa.go.jp/)に掲載される、同社に対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和6年4月15日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知文書を添付すること。)により報告すること。 なお、令和6年3月28日までに、契約の相手方に発送する予定の通知文書の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに文書により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)後記4(2)の内容
ウ 後記4(1)の内容を消費者に周知すること。
エ サンは、今後、同社が行う通信販売について、特定商取引法の各規定を遵守すること。
③処分の原因となる事実
サンは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、消費者庁は、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。
(1)誇大広告(特定商取引法第12条) サンは、少なくとも令和5年11月7日から令和6年1月9日までの間に、別添資料1のとおり、本件商品の販売条件について広告をしたとき、本件商品の品質及び効能について、本件ウェブサイト上の本件商品のランディングページ(検索結果や広告等を経由して消費者が最初にアクセスするページのこと。以下「本件LP」という。)において、「10冠達成」、「女性に人気のダイエットドリンクNo.1」、「ダイエット実感値の高いダイエットドリンクNo.1」、「トレーニング後に飲みたいダイエットドリンクNo.1」、「美味しく続けられるダイエットドリンクNo.1」、「体を内側から整えてくれるダイエットドリンクNo.1」、「満足度が高いダイエットドリンクNo.1」、「オススメしたいダイエットドリンクNo.1」、「安心して始めやすいダイエットドリンクNo.1」、「こだわりが感じられるダイエットドリンクNo.1」、「注目度が高いダイエットドリンクNo.1」等との表示(以下「本件表示」という。)をすることにより、あたかも、本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品(以下「本件類似商品」という。)を実際に体験した者を対象に、本件商品及び本件類似商品に関する評価項目(「女性に人気」、「ダイエット実感値の高い」、「 トレーニング後に飲みたい」、「美味しく続けられる」、「体を内側から整えてくれる」、「満足度が高い」、「オススメしたい」、「安心して始めやすい」、「こだわりが感じられる」、「注目度が高い」との項目。以下「本件10項目」という。)をそれぞれ公平・公正な方法で調査した結果において、本件商品に係る本件10項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。 しかし、実際には、本件表示について、サンが委託した事業者による調査は、本件商品と本件類似商品として4商品を選定し、それぞれの特徴を文章で示した上で、本件10項目について、当該特徴から受ける各商品の印象を問うものであり、当該委託事業者に登録している会員を対象に行われたものであって、本件商品及び本件類似商品を実際に体験した者に限って、公平・公正な方法で行われた調査ではなかった。
(2)特定申込みに係る手続きが表示される映像面における表示義務違反(特定商取引法第12条の6第1項) サンは、少なくとも令和5年11月7日から令和6年1月9日までの間に、別添資料2のとおり、購入者に対して本件商品を定期的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以下「本件定期購入契約」という。)について、本件LP上で本件定期購入契約の特定申込みを受ける場合、当該特定申込みに係る手続が表示される映像面において、本件定期購入契約に基づいて販売する本件商品の分量、本件商品の販売価格、本件商品の代金の支払の時期及び方法、本件商品の引渡時期並びに本件定期購入契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品・交換は商品到着後8日以内で未開封のもの、かつ誤発送又は不良品に限られ、消費者の都合による返品・交換・キャンセルは一切受け付けないこと及び休止・解約を希望する場合は次回お届け予定日の7日前に電話にて連絡する必要があること等)を表示していなかった。