塚本水産株式会社及び株式会社P.Sホールディングス 令和5年9月29日

Ⅰ概要

①処分対象事業者

塚本水産株式会社及び株式会社P.Sホールディングス

②業界

海産物の販売

③特定商取引法に違反する行為

(1)氏名等の明示義務に違反する行為(販売業者の名称の不明示)(特定商取引法第16条)

(2)書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)(特定商取引法第19条第1項)

Ⅱ業務停止命令及び指示の内容

①対象となる事業概要

塚本水産株式会社(以下「塚本水産」という。)は、株式会社P.Sホールディングス(以下「P.Sホールディングス」という。)と連携共同して、消費者に電話をかけ、その電話において、海産物の売買契約(以下「本件売買契約」という。)の締結について勧誘を行い、その電話等により本件売買契約を締結させていることから、このような塚本水産がP.Sホールディングスと連携共同して行う海産物の販売は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「旧法」という。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売(以下「旧法に規定する電話勧誘販売」という。)に該当する。

②処分の内容

1.業務停止命令

塚本水産は、令和5年9月29日から令和7年6月28日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売(以下単に「電話勧誘販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。


ア 塚本水産が行う電話勧誘販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。
イ 塚本水産が行う電話勧誘販売に関する売買契約の申込みを受けること。
ウ 塚本水産が行う電話勧誘販売に関する売買契約を締結すること。

P.Sホールディングスは、令和5年9月29日から令和7年6月28日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売(以下単に「電話勧誘販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。


ア P.Sホールディングスが行う電話勧誘販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。
イ P.Sホールディングスが行う電話勧誘販売に関する売買契約の申込みを受けること。
ウ P.Sホールディングスが行う電話勧誘販売に関する売買契約を締結すること。
 

2. 指示

塚本水産は、P.Sホールディングスと連携共同して、旧法第16条に規定する氏名等の明示義務に違反する行為(販売業者の名称の不明示)及び同法第19条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)をしていた。かかる行為は、旧法に違反するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これを塚本水産の役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

③処分の原因となる事実

塚本水産は、以下のとおり、P.Sホールディングスと連携共同して、旧法に違反する行為をしており、消費者庁は、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。


(1)氏名等の明示義務に違反する行為(販売業者の名称の不明示)(旧法第16条) 塚本水産は、P.Sホールディングスと連携共同して、少なくとも令和4年7月、旧法に規定する電話勧誘販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「遅い時間にすみません。太一市場といいます」、「太一市場の●●(勧誘を行う者が名乗った氏)です」などと、塚本水産及びP.Sホールディングスの名称とは異なる屋号を告げるのみで、販売業者である塚本水産及びP.Sホールディングスの名称を告げていない。
(2)書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)(旧法第19条第1項) 塚本水産は、P.Sホールディングスと連携共同して、少なくとも令和3年11月から令和4年7月までの間に、消費者に電話をかけ、その電話において行う本件売買契約の締結の勧誘により、本件売買契約を郵便等により締結したとき、購入者に対し、本件売買契約に係る書面を交付したが、当該書面に、販売業者の名称、住所及び代表者の氏名並びに売買契約の締結を担当した者の氏名について、虚偽の記載をしていた。

P.Sホールディングスは、以下のとおり、塚本水産と連携共同して、旧法に違反する行為をしており、消費者庁は、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。


(1)氏名等の明示義務に違反する行為(販売業者の名称の不明示)(旧法第16条) P.Sホールディングスは、塚本水産と連携共同して、少なくとも令和4年7月、旧法に規定する電話勧誘販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「遅い時間にすみません。太一市場といいます」、「太一市場の●●(勧誘を行う者が名乗った氏)です」などと、P.Sホールディングス及び塚本水産の名称とは異なる屋号を告げるのみで、販売業者であるP.Sホールディングス及び塚本水産の名称を告げていない。
(2)書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付)(旧法第19条第1項) P.Sホールディングスは、塚本水産と連携共同して、少なくとも令和3年11月から令和4年7月までの間に、消費者に電話をかけ、その電話において行う本件売買契約の締結の勧誘により、本件売買契約を郵便等により締結したとき、購入者に対し、本件売買契約に係る書面を交付したが、当該書面に、販売業者の名称、住所及び代表者の氏名並びに売買契約の締結を担当した者の氏名について、虚偽の記載をしていた。

Ⅲ実例

【事例1】(氏名等の明示義務に違反する行為(販売業者の名称の不明示))【事例2】(氏名等の明示義務に違反する行為(販売業者の名称の不明示)) 【事例3】(書面の交付義務に違反する行為(虚偽記載のある書面の交付))