- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- その他・クロスオーバー
- 健康食品・化粧品で「お客様の満足度を数値化」する広告表現はOK?
教えて薬事法
その他・クロスオーバー
健康食品・化粧品で「お客様の満足度を数値化」する広告表現はOK?
お客様の満足度を数値化して広告に使いたいと考えています。景表法上NGとも聞くのですが、どうしたらよいでしょうか?
掲載日:2009/6/22
企業名:(非公開)
1.最近公取や自治体の景表法セクションの動きが活発化しています。特に数字
には神経をとがらせているので「満足度90%以上」などと表示していると
「合理的根拠を出せ」と言って来ます。
2.ところで、愛用者の感想の使い方について公取はこう説明しています。
(「景品・表示相談実例集」P1590)
==========================================================================
この際、消費者の感想等の実例を収集した調査結果を資料として提出す
る場合には、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じない
ように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されている必要が
あります。
==========================================================================
3.要は、統計学的根拠が必要です。
100人中90人が満足していたというのは「点推定」と言い、これでは公
取の言う合理的根拠になりませんが、この数字を統計学的に修正した「区間
推定」の数字にすると合理的根拠になります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら