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改正薬事法に規定がある「生薬と漢方」の違いは?
改正薬事法について質問があります。生薬の一部は3類医薬品で通販可能だが漢方は2類医薬品で通販不可(だからナイシトールは通販不可)と聞いたのですが、生薬と漢方はどう違うのですか?
掲載日:2009/6/22
企業名:(非公開)
1.天然の草や海草などを刻んだり、煮たり、蒸したりして作られたものが生薬
です。生薬の中には3類医薬品に位置づけられているものが多数あります。
毒ダミ、ハトムギ、ニンニク、オオバコなどはすべて3類です(詳しくは、
薬事法ドットコム・改正薬事法情報をご覧下さい)。
2.生薬と生薬を組み合わせたものの中で国が漢方と決めているものが漢方です。
A+B、A+C、A+D、B+C、B+D、C+D…という組み合わせの中
で、A+C、B+Dが漢方と国が決めれば、A+C、B+Dが漢方で、それ
以外は非漢方です。
3.漢方は2類医薬品に位置づけられ通販ができません。非漢方は3類同士の組み
合わせであれば通販可能です。
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