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病院・クリニックで「健康食品や化粧品」を販売するのはOK?
クリニックに健食や化粧品を卸して売ってもらおうと思っているのですが、クリニックが健食や化粧品を売るのは違法なのでしょうか?
掲載日:2009/3/13
企業名:(非公開)
1.2つ論点があります。一つは、医療機関の営利行為を禁止する医療法違反にならないか?
ということ。
もう一つは、効能標榜を制限する薬事法違反にならないか?ということ。
2.医療法
クリニックで薬を売ることは形式的には営利行為ですが治療に必要なことなので医療法上営利
行為とは考えられていません。
つまり、ポイントはお金を払って物を売っているという形式ではなく、それが治療に必要なことか
どうかということです。
そうすると、診察を経た上で治療上必要があるということで健食や化粧品を売ることは医療法上
違法ではありません。
逆に、待合室にパンフレットがあってそれを見て窓口で買うというようなスタイルは診察を媒介と
せず治療に必要なものとは言えませんので、このようなことをクリニックが行っているとしたら
医療法違反です。
但し、クリニックの運営機関としてMS法人(メディカルサービス法人)というものを使うケースが
しばしばありますが、MS法人は医療法の制約を受けないので、このような待合室での販売を
MS法人名義で行っているとしたら医療法違反の問題は生じません。
3.薬事法
診察を経た上であれば治療に健食や化粧品を用いるのは医師の裁量でありそこでどう説明しても
医師の自由で薬事法違反にはなりません。たとえば、「この健食を飲んでいれば血圧は下がる」、
「この化粧品をつけていればアトピは治る」ということも許されます。
しかし、待合室での販売のような診察を媒介としないものは一般の販売と変わらないのでそこに
おいて薬事法上認められない効能を広告していれば薬事法違反となります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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