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教えて薬事法
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ペットフードの「広告表現の違反」が増えている?
最近、ペットフードの広告表現違反を指導する事例が出ているそうですが、本当なのですか?
掲載日:2008/11/17
企業名:(非公開)
1.本当です。
2.もともと薬事法は「人又は動物」と医薬品を定義しており動物の体の変化を
うたうものは動物医薬品であり、それを単なるペットフードとして販売する
ことは薬事法違反です。
3.ただ、実例としてペットフードの薬事法違反はこれまであまり問題とされて
いませんでした。
ところが、ペットフード公正取引協議会の方でペットフードの公正競争規約
を定め徐々に整備し本年12月20日施行のもので一応の完成ということに
なりそれに伴ない取締りの強化も求めています。
4.ペットフードの公正競争規約施行規則では、「総合栄養食」「間食」「その
他の目的食」に分け、「その他目的食」として「食事療法を目的としたもの」
が認められています。
5.結局、ペットフードを健食的に販売することは食事療法を目的とするものしか
できません。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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