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教えて薬事法
健康美容器具・医療機器
健康美容器具で「EMS機器」の広告表現はどこまで許される?
EMS(アブドロ)の広告表現はどういうものが可能ですか?
掲載日:2007/3/28
企業名:(非公開)
かつて都庁は講習会で次のような見解を示しました(平成16年11月4日)
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筋肉運動補助器具
Q.医療器具には該当しないか
A.筋肉の運動のみを目的としている場合は医療用具非該当。
★機能的には低周波治療器と似ている
Q.問題となる標ぼうはどのようなものか
A.運動マシンとしてだけでなく、肩や腰にあててコリをほぐしたり、運動後の筋肉の疲れにも
有効ですなどの標ぼうをしているもの。(医療器具とみなされる)
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この見解からすると、腹筋を揺らす、おなかのエクササイズ、おなかのシェイプアップといった表現
はOKだが、脂肪を燃やすとかウエストを細くするといった表現はNGということになります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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