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教えて薬事法
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一般化粧品で「薬用」という広告表現はOK?
一般化粧品で「薬用」という文言を使ってはいけないのですか?
掲載日:2008/6/3
企業名:(非公開)
1.「薬用」については平成19年9月26日に粧工連の内部通知が出ていますが今回の
化粧品広告ガイドラインもそれを踏襲しておりこのルールがデファクトスタンダード化
したと言えます。
2.それによると販売名(販売名とは申請名のことです。ex.薬用ボディーソープQ)、
愛称(愛称とは販売名とは別に使われているネーミングのことです。ex.薬用紫電改等)、
成分名(ex.薬用エキス配合)、効果(ex.薬用効果)に「薬用」の文言を使ってはなりません。
3.一般化粧品で「薬用炭」という成分名表記を行う商品が出てきたことからこの様なルールが
出来上がったようです。
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