- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 化粧品(含む薬用)
- 手作り石鹸で「薬事法の適用」はある?
教えて薬事法
化粧品(含む薬用) その他
手作り石鹸で「薬事法の適用」はある?
化粧品で「まるごとコラーゲン」という商品名はNGと聞いたのですが、そうなのですか?
掲載日:2008/12/9
企業名:(非公開)
1.化粧品では一般に販売名(届出名)と愛称(PR上の商品名)が用いられています。
2.確かに、特定成分の名称を販売名や愛称に使うことはNGとされています
(薬事法ドットコム・ルール集「名称について」をご覧下さい)。
3.この禁止の趣旨は、特定成分名を名称に使うと「それだけしか使われていない」
と誤解されるから、という点にあります。
4.ですから、逆に、事実コラーゲンしか使われていないのであれば、
「まるごとコラーゲン」もOKです。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい