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教えて薬事法
薬事法一般
FB広告で成分広告
FB広告として行った成分広告から始まる
手法に関するQ&Aです。
「アンチエイジング、若返りたい、
年寄りに見られたくないという方の
ためのソリューション、それがこの
成分。様々なエビデンスもあります。
詳しい資料はこちらからダウンロー
ドしてください」といった広告を
FB広告として出し、ダウンロード
する人のメアドを取得し、そのメア
ドに向けてメルマガを送り、そこに
おいて商品(サプリ)PRをしてしま
す。商品PRをする際は効能は一切
言いません。
この手法はOKですか?
掲載日:2022/5/12
企業名:(非公開)
1.成分広告において非常に重要な
基準が「商品広告との距離」です。
2.都庁のHPでは、成分広告(効能
あり)と商品広告(効能なし)を
別TV局でやっても同一日ならNG
とされています
これは成分広告も商品広告も不特
定多数に向けたものですが、それ
でもNGとされています。同一日と
いう条件が加われば、「商品広告
との距離」が近いと判断されて
いる、と言えます。
3.対し、本件では、成分広告(FB
広告)は不特定多数に向けたもの
ですが、メルマガにおける商品
広告は成分広告に反応した人に
ONE TO ONEで送られるものであ
り、結果、成分広告と商品広告の
距離は極めて近くなっていると
言えます。
それ故、この手法がNGとされない
ためには絶対に守らなければいけ
ない条件があります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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