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教えて薬事法
薬事法一般
LINEの成分広告
当社のLINEアカウント内にAB2つのバナーを作ります。
Aは商品広告、プラセンタサプリについて効能をうたわない
商品販売ページへリンクされます。
Bは「記事」のページへリンク。
そのページではプラセンタの美容効果がデータと共に
示されています。商品は一切出て来ません。
この建て付けは薬事法上OKでしょうか?
掲載日:2022/1/28
企業名:(非公開)
1.
成分広告方式は、そのページないしそのページを含むページが
薬事法上広告か否かで決まります。
「広告」に該当すれば効能をうたっているので薬事法違反です。
2.
「広告」該当性は広告要件の該当性で判断されます。
i) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が
明確であること。
ii) 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
iii) 一般人が認知できる状態であること。
の3つです。
3.
i、iiの該当性判断は「コンテンツの学術性」の高低と
「商品広告との距離」の2軸で考えることができます
(>2軸図https://www.yakujihou.com/merumaga/2jiku.pdf)。
4.
本件では成分ページの効能はデータも使いながら説明されている
ということなので、
「コンテンツの学術性」はまあまあと考えてよいでしょう。
問題は「商品広告との距離」です。
本件は1つのLINEアカウント内において、
バナーAからは商品広告ページに飛び、
バナーBからは成分研究ページ(記事)に飛ぶ
という建て付けです。
5.
当社が把握している現場の運用状況では、HPのグローバル
メニューにおいて商品広告のページに飛ぶボタンと成分研究の
ページに飛ぶボタンが並置されていても、両者が横でリンク
しているなど両方を特に結びつける手立てが講じられていな
ければ、成分研究ページは広告とみなされない、というものです
(>HP2コンテンツ方式https://www.yakujihou.com/merumaga/HP2content.pdf)。
とすれば、本件も薬事法上不可ということにはならないでしょう。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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