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教えて薬事法
薬事法一般
「インスタで成分広告、ツイッターで商品広告」はOK?
Q.当社は「ミライビューティ」という美容液を販売しています。
それに含まれるいくつかの成分に「ミライコラーゲン」という名前を
付けています。
今度、「ミライコラーゲン」が「肌を若返らせる」というプロモーションを
インスタで展開しつつ(エビデンスはあるのでそれも見せます)、
ツイッターで「ミライビューティ」の商品広告(56効能の範囲は
逸脱しない)を展開しようと考えています。
インスタとツイッターのリンクはありません。
これはOKですか?
掲載日:2021/11/26
企業名:(非公開)
1.いつも説明しているように、(A)コンテンツの学術性と(B)商品広告との距離の
2軸で考えます。
本件においてインスタで展開する成分広告にはエビデンスがあるということ
なので(A)は良しとして、問題は(B)です。
2.この(B)に関して参考になるのが東京都がNG例として出しているテレビの
同日放送の事例です
(>薬事法ルール集2-F-2)。
この事例は、成分広告と商品広告を別々のTV局で同日に流す、という事例ですが、
基本的にNGとしています(つまり、距離が近いと考えている)。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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