- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 景表法
- 商品AとBを初めてセットで販売する際の二重価格
教えて薬事法
景表法
商品AとBを初めてセットで販売する際の二重価格
当社は今までプラセンタのサプリを3,000円で、美容液を
9,000円で販売してきました。
新年に当たり、商品をセットにしたプラセンタセットを
9,000円で販売しようと思っています。
(あ) このセットは薬事法的にOKですか?
(い)「今なら9,000円の美容液ご購入の方に3,000円のサプリ
をプレゼント!」
という訴求はOKですか?
(う)「サプリと美容液のプラセンタセット、
通常価格12,000円が今なら9,000円!」
という訴求はOKですか?
掲載日:2022/1/28
企業名:(非公開)
1.(あ)
サプリはサプリとして言える効能
(「健康維持」「美容によい」くらいですが)を伝え
美容液は美容液として言える効能
(化粧品56の効能)を伝える。
両者が混線しないようになっていればOKです。
2.(い)
この建て付けだと総付け景品になり取引価格の2割という
制限がかぶります。
9,000円の2割は1,800円。プレゼント3,000円はそれを超える
のでNGです。
3.(う)
セットという建て付けにすれば総付けの規制はカバー
しません。本件では2重価格のみが問題となります。
販売実績が必要ですが、「セット12,000円」は初企画であり
4週間の販売実績はありません。
こういう場合は、
「単品価格合計12,000円が9,000円に」
と表示すれば「通常価格」の規制はカバーしていないので
OKです。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい