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教えて薬事法
景表法
インスタ・ツイッターのリーガルマーケティング
(あ)インスタグラマーに投稿を依頼する際の注意点について教えて下さい。
(い)インスタグラマーが責任追及された事例もありますか?
(う)「A社(当社のことです)の美容液でシワが消えた!」との投稿を
当社が「いいね」を押すことは問題ないですか?
掲載日:2021/9/21
企業名:(非公開)
1.(あ)について
書く内容を指定しないことです。
そこさえ厳守されていれば、インスタグラマーに商品を渡したり、
謝礼を払ったりしていても、
インスタの投稿は「個人の意見」であり「広告」ではありません
「広告」でなければ薬事法や景表法は適用されません
2.(い)について
今年3月、大阪府警がアフィリエイターを景表法違反で書類送検した、
という事件がありましたが
(>>>https://bit.ly/3E4EGSb)、
同様のことはインスタグラマーに関しても起こりえます。
景表法は販売者しかカバーしませんが、薬事法は「何人も」規定なので
インスタグラマーもカバーします。
3.(う)について
「いいね」を押すことによって貴社のラインに入って来るかどうかです。
入ってくれば「引用」と同じとなり、自分で書いたものと同様に扱われますので、
その内容に違反がある場合は貴社が責任を負うことになります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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