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教えて薬事法
景表法
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次のお礼で規制が違うと聞いたのですが、そうなのですか?
また、それはなぜなのですか?
(あ)来店
(い)入会
(う)メルマガ登録
(え)LINE登録
掲載日:2021/1/13
企業名:(非公開)
1. 「お礼」が景品に該当すると景表法の規制を受けます。
そして、景品に該当するか否かは「取引付随性」の有無によって決まります。
景表法が景品を規制する趣旨は、公正な競争を確保するため、です。
つまり、商品の品質やサービスのクオリティで競争が決まるようにしないと、いい産業・いい会社が育ちません。
景品で競争が決まったのでは本筋からはずれます。
そこで過大な景品を規制することにしているわけです。
したがって、「取引付随性」の有無はそれに対しプレゼントを付けるということが本筋の商品講入にどれだけ影響を与えるか?で決まります。
2. (い)(う)(え)はこれにプレゼントを付けることにしたところで本筋の商品購入への影響は小さいので、「取引付随性」 はなしと考えます。
つまり、これらに対するプレゼント景品ではなく、特に規制を受けません。
何をいくらプレゼントしようが自由です。
3. 他方、(あ)は「折角店に来た以上何か買って帰るか」という気になるので「取引付随性」はありと言えます。
つまり、来店へのプレゼントは景品です。
誰でももらえるのであれば「総付景品」で、取引価格の20%がプレゼントのMAXとなります。
「来店」の取引価格は100円と考えます(100円くらいは買って帰るだろうと考える)。
そうすると、プレゼントのMAXは20円になりますが、プレゼントのMAXの最低価格は200円と決められているので200円がプレゼント価格のMAXとなります。
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