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教えて薬事法
景表法
「最高の乳酸菌」はOK?
乳酸菌サプリを販売しています。
「最高の乳酸菌」という商品名を付けることは可能でしょうか?
掲載日:2020/12/2
企業名:(非公開)
1. 公正競争規約が適用されるかどうかで違います。
2. 仮に、本件が「乳酸菌ジュース」だと公正競争規約があります。
薬事法ルール集6-C >>> https://www.nyusankin.or.jp/know/display2/
公正競争規約においては、ワードの使用禁止を定めることがよくあります。
「乳酸菌ジュース」に関しても同様で、施行規則の25条に、「不当表示」の規定があり、(5)で、「客観的な根拠に基づかない、極上、第1位、ベスト、チャンピオンその他これらに類似する文言」とされています。
この「客観的根拠」は厳しく判断されるので、「最高」と言えるしっかりした根拠が必要です。
3. しかし、乳酸菌サプリにはこの公正競争規約は適用されません。
不当表示に関しても一般法である景表法で判断されることになります。
根拠として「含有菌数が最も多いことがマーケットリサーチにより証明された」といったエビデンスがあり、そういう意味で「最高」であることを「最高の乳酸菌」と商品名の直下に注として示しておけばよいと思います。
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