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3万円の空気清浄機の売価を「まずは500円」と示せるか?
通常価格3万円の空気清浄機があります。
始めから「3万円」と呈示するとレスポンスが得られないので、分割払いにしその初回を500円にして「まずは500円、お問い合わせはコチラ」と呈示したいと思います。
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20200610.pdf
これはOKですか?
掲載日:2020/6/17
企業名:(非公開)
1. 事実を正しく、かつ、わかりやすく示すものであれば可能です。
2. 支払方法として分割のプランを設計することは自由ですし、その初回を500円と設計することも自由です。
3.後はそのプランを正しく、かつ、わかりやすく示して消費者に誤認を与えないようにすることが必要です。
この例であれば、
(1)現金で買えば3万円の空気清浄機の分割払いであること、
(2)その初回の支払いが500円であること、
(3)結局、どういう支払いになって合計いくら支払うことになるのか、
等を示す必要があります。
詳しくは公取のガイドラインをご覧下さい。
但、とてもわかりにくいです、薬事法ルール集13-F
>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/13-F1.pdf
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