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化粧品で「4,000円の定期コース購入者に、4,000円の石鹸プレゼント」はOK?
4千円のクリームの定期購入促進のために、「今なら定期お申し込みの方に4千円の石鹸プレゼント」をオファーにしたいと思います。
このままだと、総付けの景品規制=2割以内に違反しアウトなことはわかっています。
アンケート回答を要求すれば、それはアンケートの対価であり景品ではないというロジックでセーフになることもわかっています。
しかし、それだと消費者は面倒くさがって獲得率が大きく下がります。
抽選という手があることもわかっています。
抽選だと取引価格の20倍まで出せるので4千円に4千円も問題ありません。
しかし、「2%以内」という総額規制があり、プレゼント総額が売上の総額の2%以内でないといけないので大してプレゼントを出せません。
何かいい手はないのでしょうか?
掲載日:2019/11/27
企業名:(非公開)
1. まず、ONE TO ONEが考えられますが、結論的にはダメです。
つまり、「クリーム買った人にもう1個クリームプレゼント」という切り口は、2個を値引きしているだけでプレゼントではないと考えられて、景品規制にかかりません。
この手法は、AにAはよいのですが、AにBではダメです。
行政が示している例も、「背広購入に替えズボンプレゼント」が精一杯の例なので(薬事法ルール集12F >>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/12-F.pdf)「クリームに石鹸」ではダメです。
2. そこで、こういう設計が考えられます。
まず、4千円のクリームを今なら1000円と値引きを見せます。
それを申し込んできた人に対して、もっとお得なものがあるとアップセルをオファーします。
そのオファーは、「クリーム+石鹸のセット定期を申し込むと初回の石鹸は無料」というオファーです。
これなら、初期の狙いにほぼ近いです。
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