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化粧品で「来店の上、新商品を試してもらうと、5,000円の化粧水プレゼント」はOK?
当社の美容液を扱っていただく港区エリアのお店に来店誘致するため、ショッピングアーケードで、
「こちらのチラシをお持ちになって来店いただき新商品をお手元で試していただくだけで、5千円相当の化粧水を差し上げます」
と書いたチラシを配ろうと思っています。
これはOKですか?
掲載日:2019/10/30
企業名:(非公開)
1. 来店誘致は取引付随性ありと評価されますので、来店者にもれなく配るプレゼントは総付け景品となります。
来店の取引価格は100円と評価されます。
総付けの景品は通常その20%ですが、最低200円なので、
(薬事法ルール集12-H(2)>>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/12-H2.pdf)
景品は200円になります。
2. ただ、本件は、「来たらあげる」という企画ではなく、「新商品をお手元で試す」というプラスアルファがありますので、これをどう評価するか、です。
「コメントをもらう」というようなことが明確ならば、5千円の化粧水はその報酬と位置付けることができるのでOKです。
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