- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 景表法
- 新店オープンで「来店すれば、1万円分の美容液プレゼント」はOK?
教えて薬事法
景表法
新店オープンで「来店すれば、1万円分の美容液プレゼント」はOK?
当社は化粧品の通販会社です。
今度アンテナショップを開店することになりました。
華々しく開店したいので、来店者には当社のヒット商品1万円の美容液をプレゼントする旨のチラシをそのエリア近辺で撒きたいのですが、可能でしょうか?
掲載日:2019/10/16
企業名:(非公開)
1.ひねりが必要です。
2.プレゼントの考え方のフローはこちらをご覧ください
(薬事法ルール集12-A>>>https://www.yakujihou.com/present_rule.html)。
来店誘致のプレゼントは「取引付随性あり」と判断されるので、真ん中のフローになります。
3.また、来店誘致の取引価格は原則100円とカウントされます
(薬事法ルール集12-G >>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/12-G.pdf)。
そうすると、来店者の誰にでもあげる「総付け」だと、取引価格の2割なので、提供できるプレゼントの価格は20円。
これでは話になりません。
そこで、抽選を考えます。
こうすると、「懸賞」になり、取引価格の20倍まで可能になります(MAX10万円)。
しかし、本件は取引価格100円なので、20倍に跳ね上がっても2000円で、まだ足りません。
4.そこで、再度上記フローを見ます
(薬事法ルール集12-A >>>https://www.yakujihou.com/present_rule.html)。
これからすると、フローを一番右に持っていけば、可能そうです。
一番右は、「対価性あり」です。
つまり、単なる来店ではなく何かの対価、というロジックが成り立てば、1万円美容液の提供も可能です。
そこで、「アンケート」を考えます。
つまり、「来店の上アンケートに答えてくれた方には1万円美容液を差し上げます」なら、アンケートの対価であり、景品ではない、というロジックが可能になり、景品規制から外れ、1万円美容液の提供も可能になります。
5.ただ、提供物はやってもらうこととバランスが取れていることが必要です。
つまり、1万円は報酬という位置づけになるので、アンケートに答えるということが1万円の報酬にふさわしい仕事でなければなりません。
そうすると、「住所」「年齢」を答えるだけでは不足だが、「肌質」や「肌悩み」まで答えるのならOK、という感じになるでしょう。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら