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化粧品で「美容液の定期コース申込者に、同額の化粧品をプレゼント」はOK?
美容液のお試しでレスポンスを取って、定期に誘導します。
美容液は通常価格1万円、定期価格8千円。
その際、定期に申し込むと同価格の化粧水をプレゼントするというオファーにしたいと思います。
これにより、美容液の定期獲得率を高めると共に、化粧水のダブル定期へ展開したいと思います。
このオファーはOKですか?
掲載日:2019/9/25
企業名:(非公開)
1.1万円のものを買うと1万円のプレゼントが付いてくるというオファーは原則として景表法違反です。
なぜなら、買うとプレゼントというオファーは総付け景品と呼ばれ、プレゼントは購入額の20%以下と規制されているからです(薬事法ルール集12-A>>>https://www.yakujihou.com/present_rule.html)。
2.しかし、例外があります。
それは、ONE TO ONEと呼ばれる例外で、公取のガイドラインは次の施策をOKとしています(薬事法ルール集12-F>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/12-F.pdf)。
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ウ 取引通念上妥当と認められる基準に従い、ある商品又は役務の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品又は役務を付加して提供すること(実質的に同一の商品又は役務を付加して提供する場合及び複数回の取引を条件として付加して提供する場合を含む(例 「CD三枚買ったらもう一枚進呈」、「背広一着買ったらスペアズボン無料」、「コーヒー五回飲んだらコーヒー一杯無料券をサービス」、「クリーニングスタンプ○○個でワイシャツ一枚分をサービス」、「当社便○○マイル搭乗の方に××行航空券進呈」)。)。
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3.「複数回の取引を条件として付加して提供する場合を含む」とあるので、ご質問の事例で、美容液の定期に縛りがあるのなら、その全体が取引価格になります。
ですから、5回縛りなら全体で4万円の購入価格になるので、その20%=8千円までのプレゼントは問題ありません。
4.問題なのは、定期縛りがないケースです。
要件は、(1)同一対価、(2)実質的に同一。
例として、背広とスペアズボン。
(1)からすると、ご質問の事例では、美容液と化粧水が同一対価でなければなりませんが、そういう設定になっているので、ここはOK。
(2)は微妙です。
背広とスペアズボンだと、全体と一部という関係なので、美容液と化粧水も、かなりの成分が重なることが必要と思います。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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