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教えて薬事法
景表法
「期間限定の値引きキャンペーン」をネーミングを変えて繰り返すのはOK?
サマーキャンペーンと称して8月20日まで2割引きのキャンペーンを実施したのですが、なかなか当たりがよかったので9月1日から「夏忘れキャンペーン」と称して1か月間2割引きのキャンペーンを再び実施しようと思います。
同じようなキャンペーンを短期間に繰り返すことに何か問題はありますか?
掲載日:2019/8/28
企業名:(非公開)
原則的には問題ありません。
ただ、前のキャンペーンで「今だけ」と強調していたとするとそれは虚偽になるので景表法違反になる可能性があります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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