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化粧品で「打ち消しの注釈表記」は、どこまで必要?
美白の薬用化粧品の広告文を考えました。
「当社の新美容液は史上最高(A)の浸透力(B)。エイジングケア(C)で美白(D)を目指したい方にお勧めです。」
という感じです。
(A)には、当社史上、(B)には、角層まで、(C)には、年齢に応じたスキンケア、(D)には、メラニンの生成を抑え、シミそばかすを防ぐ、というように、アスタリスクを付けて注記しようと考えていますが、この後も同じような文章が続き、注ばかりになってしまいます。
(あ)同一ワードは最初に出てきたときに注をつけ、あとはつけない、というのはアリですか?
(い)何かいい手はないですか?
掲載日:2019/7/26
企業名:(非公開)
1.(あ)について
三越伊勢丹カードの措置命令では打消し表示との距離が問題とされ、打消し表示をなきものと見ていました(措置命令データブック >>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12491763153.html)。
(あ)のやり方だと、広告文が長い場合は、最初に出てきたときの注が離れたところに存在する可能性があります。
三越伊勢丹カードの事例からすると、そのような場合は、打消し表示がなきものとされ、景表法違反とジャッジされるリスクがあります。
2.(い)について
可能な限り文中に盛り込むことです。
たとえば、
「当社の新美容液は当社史上最高の浸透力(角層内)。年齢に応じたスキンケアに適し美白(メラニンの生成を抑えシミそばかすを防ぐ)を目指したい方にお勧めです」
といった感じです。
これなら注は不要です。注でなければならないという発想を転換することです。
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