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消費税増税前の「増税前駆け込みキャンペーン」「増税前の今がお得!」「10月1日になる前に!」という表現はOK?
1.消費税還元セールを謳う宣伝は禁止、消費税に絡めず、単純に「○%値下げ」と謳うのはOKとのことですが、消費税というワードさえ使わなければ良いのでしょうか。
2.増税前に「今だけお得」と言った文言で駆け込み 需要をあおる表示も禁止対象になりうるとありますが、これは、実際の値引きはしないけど、10月以降には消費税が上がっちゃうから今の方がお得だと謳うことが禁止ということでしょうか。
3.きちんと定価から値引きをして「増税前キャンペーン」と謳うことは可能でしょうか。
例えば
「増税前駆け込みキャンペーン」
「増税前の今がお得!」
「10月1日になる前に!」
掲載日:2019/7/3
企業名:(非公開)
1.基本はそうです。
ただ消費税を強く暗示させる表現、例えば、税務署の絵を出すなどの暗示を併用すると問題がないとは言えないと思います。
2.客観的なトーンで表現するのであれば問題ありません。
しかし、あおったり、「今だけお得」として、繰り返し同じようなキャンペーンを行っている等はNGです。
3.増税後と比べて税金が上がるから得という趣旨はNGですが、増税前あるいは10月1日前に値引きキャンペーンをするから値引きやっている間に買った方が得、つまり、得の趣旨が税金と絡むのではなくキャンペーンをやっている時期が理由と読めればOKです。
設例の3番目は全く問題ないですし、1番・2番も税金を強調しなければOKでしょう。
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